所長 あいさつ

最終更新日 2014年5月22日ページID 002224

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ごあいさつ 

 

 「すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます」。これは、世界中の子どもたちがもつ人権に関して1989年の国連総会にて定められた「子どもの権利条約」の原則のひとつです。我が国では、2023年にこども家庭庁が創設され、同時に制定された「こども基本法」の中に、障がいの有無に関わらず、全てのこどもの基本的人権が守られ、適切な養育、生活、愛情、教育などの権利が守られること、こどもの養育は家庭を基本としながら養育者への十分な支援を行うことなどが基本理念として挙げられています。福井県こども療育センターは、これらの理念に基づき、障がいを持つ子どもたちと家族に対して医療と福祉の両面からの支援を提供しています。 

当センターは、1983年(昭和58年)に「福井県小児療育センター」として開設されました。「療育」とは、「医療」と「育成(教育)」を意味する言葉として1948年に発表され、身体障害のある子どもへの支援を示す用語でした。その後、療育の対象はすべての障がいを持つ子どもとその家族へと拡大し、更に障がいの確定しない子どもたちへの支援も含めた概念として、「発達支援」という言葉が使われるようになっています。当センターもそのような流れに対応すべく、2007年(平成19年)に施設移転と同時に「福井県こども療育センター」と改称し、多様な障がい児への支援を総合的に行っていく施設として機能を強化しました。現在は、療育相談部門(外来診療、リハビリテーション等)、療育施設部門(医療型障害児入所施設「つくし園」、児童発達支援センター「つばさ」)、地域支援部門が相互に連携しながら発達支援に取り組んでいます。 

子どもたちを取り巻く状況は年々変化しており、障がいの有無にかかわらず、お互いの個性を尊重し、理解しあいながら共に生きていく社会の実現へと向かっています。障害のあるこどもの地域社会への参加・包摂(インクルージョン)が重要視され、「発達支援」のあり方も変化が求められています。当センターでは、地域支援として小児療育担当職員等実務研修、特別支援学校へのリハビリ相談事業(リハイク)、地域の支援機関への出前講座(ほめるコツ、リハシル)などを実施しています。また、嶺南地域に対して行ってきた支援事業は、「こども療育センター地域支援サポート事業」として、県内全域を対象に展開していきます。 

入所施設においては、入所者が減少する一方、在宅児の短期入所という形での家族支援ニーズが高まっていることを受け、空床を利用した短期入所拡充のために施設改修等を行っています。学校を卒業して成人を迎えられる方の移行支援も取り組むべき重要な課題です。長期的な視点に立って、関連機関との連携をより密にして、療育体制を充実させていくことが必要と考えています。 

 今後の福井県こども療育センターの活動について、県民の皆様からのご意見を拝聴しながら、スタッフ一丸となって取り組んでまいります。ご支援、ご指導をお願いいたします。 

 

福井県こども療育センター所長  畑 郁江 

畑所長

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