行政手続のご案内
行政手続のルール
行政手続法および福井県行政手続条例では、許認可や許認可の取消等の処分、行政指導および届出の手続について共通するルールを定めています。
1 申請に対する処分
営業の許可、免許の交付等、法令に基づいて自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、行政庁が認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分を言います。
審査基準の設定・公表
申請が許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための具体的な基準(審査基準)を定め、公にしておきます。
標準処理期間の設定・公表
申請から処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合は公にしておきます。
審査の開始
申請書が提出されたら遅滞なく審査を開始します。
理由の提示
申請により求められた許認可等を拒否する場合は、その理由を示します。
2 不利益処分
許可や免許の取消し等、法令に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限したりする処分をいいます。
処分基準の設定・公表
どのような場合にどのような処分をするかについて判断するための具体的な基準(処分基準)を定め、公にしておくよう努めます。
聴聞・弁明の機会の付与
不利益処分をしようとするときは、あらかじめ口頭による意見陳述や証拠書類等の提出を行う聴聞、または弁明書や証拠書類等の提出を行う弁明のための手続を行います。
理由の提示
不利益処分を行う場合は、その理由を示します。
3 行政指導
行政機関が、一定の行政目的を実現するために、特定の者に一定の作為または不作為を求めるための指導、勧告、助言等をいいます。
任意の協力
行政指導を行うときは、任務または所掌事務の範囲内で、かつ、相手方の任意の協力が前提であることに留意して行います。
不利益取扱いの禁止
相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いはしません。
4 届出
法令により一定の事柄を公の機関に知らせることが義務付けられているものをいいます。
手続の完了
届出書の記載事項に不備はなく、必要な書類が添付されているなど、届出の形式上の要件が整っていれば、提出先とされている事務所に届いた時点で届出の手続は完了します。
行政手続法について
行政手続のうち、法律、政令および省令に基づく申請に対する処分、不利益処分および届出の手続については、福井県行政手続条例ではなく、行政手続法が適用されます。
行政手続法については、総務省のページをご覧ください。
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