登録免許税に係る非課税証明についてのご案内

最終更新日 2022年1月12日ページID 048493

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1 概要

 土地、建物等の不動産を購入あるいは新築した場合、不動産登記を行う必要があります。
この登記の際、通常は登録免許税が課税されますが、宗教法人に対しては、もっぱら自己またはその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物および境内地については非課税とされています。(登録免許税法第4条第2項)

 ただし、非課税とされるためには、非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付する必要があります。

 なお、非課税とされるためには次の2つの要件に該当する必要があります。

 用途や不動産の状況によっては証明できない場合がありますので、申請を行う前に必ずご相談いただきますようお願いします。

 

(1) 対象となる不動産が宗教法人法第3条に規定する境内建物または境内地であること。

※ 宗教法人法第3条に規定する境内建物および境内地は、宗教法人の主目的である布教や儀式行事を行うために必要なものであって、それぞれの宗教法人の教義、信条、伝統等により宗教法人自身で定めるものです。

(2) その境内建物または境内地がもっぱら自己またはその包括する法人の宗教の用に供されているものであること。

※ 境内建物または境内地が単に名目だけでなく、現況における使用の実態としてもっぱら宗教活動に用いられていることが非課税の要件となります。
 (「将来的に宗教の用に供する予定」など、予定・計画の段階では原則として証明できません。)

2 申請に必要な様式

・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)

3 申請手続

 

(1)情報公開・法制課との協議

 ・当該不動産が非課税の要件に該当するかどうかの検討や必要な手続の確認を行います。

 ・メールや電話でお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えください。
  1 法人名
  2 所在地
  3 お問い合わせいただく方と法人との関係(代表役員、責任役員、総代など)
  4 対象となる不動産の所在地、用途
 ※お問い合わせの際には、宗教法人規則を必ずお手元にご用意ください。

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(2)宗教法人法および宗教法人規則に定められた手続

 ・責任役員会の議決、総代等の同意

 ・包括宗教団体の承認

 ・信者その他の利害関係人に対する公告 など事前協議の際の案内に従って手続きを進めてください。

(3)証明願の提出

 

(4)(県)証明願の受理、審査、現地確認

  ・提出された申請書を確認し、日程調整をいたしますので現地での立会をお願いします。

    ・現地確認の際には土地建物そのものの状態だけでなく、現時点の使用用途今後の使用予定などについてもお尋ねすることがありますので、法人の実態に詳しい方の立会をお願いします。

 

(5)(県)登録免許税の非課税証明書の交付

 

(6)登記

4 証明書交付後の手続

 

 ・登記に関する手続につきましては、最寄りの法務局へお問い合わせください

   福井法務局      電話番号 0776-22-5090
   福井法務局武生支局  電話番号 0778-22-0194
   福井法務局敦賀支局  電話番号 0770-25-0174
   福井法務局小浜支局  電話番号 0770-52-0238

 

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電話番号:0776-20-0246 ファックス:0776-26-1171メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp

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