宗教法人に係る権利承継証明についてのご案内
1 概要
昭和26年4月3日に宗教法人法が施行され、それまでの宗教法人令による宗教法人(以下「旧宗教法人」といいます。)が所定の手続きを行なった場合には、宗教法人法による宗教法人(以下「新宗教法人」といいます。)となりました。
その時、旧宗教法人の権利義務も、新宗教法人に承継することとなりましたが、一部の土地については承継登記がなされずそのまま存在しているものがあります。
福井県では、承継登記がなされていない土地について、各宗教法人からの申請に基づき、審査の上、この権利義務に係る承継証明を行なっています。
なお、神社庁に包括されている神社につきましては福井県神社庁(電話番号 0776-34-5846)へお問い合わせください。
2 申請に必要な様式
3 申請手続
(1)情報公開・法制課との協議 ・添付書類の確認を行います。 ・メールや電話でお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えください。 |
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(2)宗教法人に係る権利承継証明願の提出 |
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(3)(県)証明書の交付 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、koukaihou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
情報公開・法制課
電話番号:0776-20-0246 | ファックス:0776-26-1171 | メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)