介護サービス事業者の経営情報の報告について
制度概要
本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月から創設されました。
これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。介護サービス事業者の皆様におかれましては、以下の厚生労働省HP及び通知の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。
厚生労働省HP「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」(外部リンク)
「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(外部リンク)(厚生労働省通知)
報告について
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について、福井県へ報告が必要です。
ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額(介護報酬)が 100 万円以下である者
(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
※居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外
居宅サービス
・訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護※、介護予防訪問看護※、訪問リハビリテーション※、介護予防訪問リハビリテーション※、通所介護、通所リハビリテーション※、介護予防通所リハビリテーション※、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)※、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
(※)「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについても対象。ただし、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
施設サービス
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) 、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
その他
居宅介護支援
(2)報告する単位
介護サービス事業者の経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することができます。
(3)報告する内容
報告する内容については、以下を参照ください。
(4)介護サービス事業者が報告する方法
報告は、厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により行うものとします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイト)
なお、報告は本システムでのみ受付可能です。紙媒体での報告は受付ができかねます。
報告にあたってはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。
GビズIDについて
GビズIDについては、以下のページをご参照ください。
GビズIDの取得について(外部リンク)
オンライン申請可能な法人一覧(外部リンク)
GビスIDに関するお問い合わせ先
GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
(5)報告期限
報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和7年3月31日までとします。
<例> 会計年度 令和5年4月~令和6年3月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和5年10月~令和6年9月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和6年2月~令和7年1月 ⇒ 報告期限 令和7年4月30日
※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内
なお、法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出いただくことで差し支えありません。
お問合せについて
報告システム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)に関すること
問い合わせ支援コンテンツをご確認のうえ、ヘルプデスクにお願いいたします。
ヘルプデスクメールアドレス: helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
お問い合わせに際しては以下の内容をご記載下さい。
【メール件名】
先頭に「[介護経営DB]」を付与し、上記問い合わせ支援コンテンツ1ページに記載の「お問合せの種類」をメールタイトルに記載ください。
(例: [介護経営DB]本システムのエラーに関するご質問)
【メール本文】
以下の項目についてご記載ください。
(1)会社名 (2)照会者のお名前 (3)照会者のお名前(カナ) (4)メールアドレス (5)電話番号 (6)お問い合わせの画面名 (7)操作マニュアルのページ番号 (8)お問い合わせ内容
本制度に関すること
制度に関するお問い合わせ(報告期限、報告単位等)は、以下の質問フォームからお願いいたします。
【福井県】介護サービス事業者の経営情報の報告に関するお問い合わせフォーム
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