福井県特別養護老人ホーム入所指針について(Q&A)

最終更新日 2008年4月18日ページID 004356

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内容

1 この指針を作った目的や趣旨はどのようなことですか。

介護保険制度の導入後、特別養護老人ホームへの入所申込みが急増し、今までの申込順による入所方法では、入所の必要性の高い方が速やかに入所できなかったり、予約的な申込みが助長されるなどの問題が生じています。

こういった状況を受けて、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の運営等に関する国の基準が改正され、各特別養護老人ホームにおいては、入所の必要性の高い方が優先的に入所できるよう努めなければならないこととなりました。

この指針は、こうした改正を踏まえ、必要性の高い方が優先的に入所できるような基準および入所決定を公平かつ透明に行うための手続きを定めたものです。

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2 申込みは入所者本人が、直接、行わなければならないのですか。

原則、サービスを受ける本人が各施設へ申し込まれるようにしてください。ただし、重度の認知症があるなど、本人による申込みが困難な場合には、家族やケアマネジャー等(親戚や身元引受人、民生委員)が本人に代わって申込みを行うことも可能です。

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3 複数の特別養護老人ホームへ申込みをすることは可能ですか。

複数の特別養護老人ホームへの申込みは可能です。ただし、入所基準による入所の必要性の高さで入所時期が決まってくるため、多くの施設に申込みをされれば入所時期が早まるということはないと思われます。

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4 当面、特別養護老人ホームに入所する意思はないのですが、とりあえず、申込みをすることはできますか。

申込みは可能ですが、この指針では申込順ではなく、入所の必要性の高さに応じて入所順が決まるため、原則として将来に備えての入所申込みをされる必要はありません。なお、入所順が希望時期より早期に来て入所を辞退された場合には再度の申込みが必要となります。

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5 本指針の運用前からすでに申し込んでいる人は再申込が必要ですか。

この指針では現時点での入所の必要性の高さにより入所順を決めることとしております。そのためには、要介護度や介護されている方などに関する最新の状況を確認する必要があることから、大変お手数をおかけしますが、入所を希望されている特別養護老人ホームへ再度、入所をお申し込みくださるようお願いします。なお、再度の申込みが行われるまでは、以前の申込書に記載されている要介護度や介護される方に関する状況などに基づいて、入所の優先度を特別養護老人ホームが判断することとなります。

また、判定基準による評点で同点となった場合には、原則として申込順となりますが、今回の指針運用により再申込みされた方については、以前の申込日を基準とします。

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6 申込みをした後、要介護度や申込内容が変更となった場合は、どのように取り扱うのですか。

要介護度、家族の状況等、入所優先順位の判断基準となっている事項が変更となった場合は、変更届を施設に提出してください。施設は次回の入所判定委員会において、その方の入所優先順位について再検討することになります。

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7 申し込まれた方が点数および順位を問い合わせることはできますか。

申し込まれた方が点数および順位を問い合わせることは可能です。ただし、入所順位や入所時期については、問合わせ後の入所優先度の高い方の申込等により変動することがあります。また、入所判定委員会による決定を経ていない場合があるため、正確な点数または順位がわからないこともあります。

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