臨港地区内行為の届出

最終更新日 2021年10月19日ページID 047994

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臨港地区内における行為の届出等

臨港地区内で次の行為をしようとする場合は、工事開始の60日前までに県に届出をしなければなりません。

1 水域施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良

2 3に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もっぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理する

 ためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設または改良

3 工場または事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計または工場もしくは事業場の敷地面積が

 政令で定める面積以上であるものの新設または増設

4 前3項目に掲げるものを除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定

 める施設の建設または改良

 

 届出の内容が、港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には、計画

を変更していただく場合があります。

(詳しくは、県の管轄事務所にご相談ください。)

 

関係法令

 港湾法

 港湾法施行令

 港湾法施行規則 

 

届出書について

 上記規則に定める様式については、下記のリンクからダウンロードできます。

ア 臨港地区内行為届出書(工場・事業場以外用)

イ 臨港地区内行為届出書(工場・事業場用)

ウ 臨港地区内行為変更届出書

 

 

 

 

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

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