港湾ソーラス制限区域の出入管理に係る立入許可証(スタッフカード)について

最終更新日 2021年8月30日ページID 047663

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港湾ソーラス制限区域の出入管理に係る立入許可証(スタッフカード)について

 1912年のタイタニック号海難事故を受け、船舶の安全確保のため救命艇や無線装置の装備等の規則を定める多国間条約「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」が締結され、1933年から発効していました。

 本条約が2001年に発生した米国同時多発テロ事件を契機に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設についても侵入防止等の保安対策を行うことが義務づけられました。

 これに対応する国内法として「国際船舶・港湾保安法」が制定され、国際埠頭施設への立入に際し、厳しく確認(※)することとなりました。 ※3点確認の義務化(本人確認・所属確認・目的確認)

 福井県の港においても、港湾に定められた制限区域への出入りを管理するため「保安制限区域立入許可証(スタッフカード)」を発行しています。

 ここでは、スタッフカードの発行申請に当たり、申請書の作成についてご説明します。以下の様式を取得し、作成要領に従って作成してください。
 詳細に関しては、各港湾を管理する出先機関にお尋ねください。

 なお、発行されたスタッフカードの受領書、返納書、亡失報告書については特に定めていませんが、所管事務所から指定がない場合は下記様式をご利用ください。

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電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

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