港湾法第56条の3に基づく水域施設建設・改良工事の未届事案について
本日(令和7年4月25日)、関西電力株式会社より、同社が実施した過去の工事の一部について、
港湾法第56条の3で規定されている届出が行われていない旨の報告がありました。
港湾法第56条の3で規定されている届出が行われていない旨の報告がありました。
本来の法に定める期日までに届出があった場合に公示すべき内容を下記のとおりお知らせします。
なお、関西電力株式会社に対し、同日、厳重注意と再発防止策の報告を求める指導を行っています。
・工事1(美浜発電所物揚岸壁改良工事のうちけい船柱増設工事)(昭和52年~昭和53年)
・工事2(大飯発電所防波堤嵩上げ工事)(平成24年~平成25年)
【届出内容(公示内容)へリンク/PDFファイル(194KB)】
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