和田港若狭和田マリーナの指定管理者を公募します。
和田港若狭和田マリーナ(以下「若狭和田マリーナ」という)の指定管理者の募集を行います。
募集に関する主な内容は次のとおりです。
詳細については、募集要項をご覧ください。
なお募集要項は、下記問合せ先でも配布しています。
募集する施設
1 施設の名称
和田港若狭和田マリーナ
2 施設の所在地
福井県大飯郡高浜町和田167-4
3 施設の設置目的
海洋スポーツの健全な発展と海洋性レクリェーションの振興および地域の活性化に寄与する。
4 施設の事業内容
ヨット、ボート等を保管し、海洋スポーツの健全な発展と海洋性レクリェーションの振興および地域の活性化に寄与する 。
5 施設の概要
水面係留施設 38隻収容 陸上保管施設 クルーザーヨット112隻(ディンギー型ヨット換算450隻)収容
駐車場 450台収容 付属施設 管理棟 1棟、ウインチ 1基
指定管理者の業務の範囲
1 若狭和田マリーナの利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
2 若狭和田マリーナの利用料金の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
3 若狭和田マリーナの維持管理に関する業務
4 若狭和田マリーナの利用の促進に関する業務
5 1~4に掲げるもののほか、若狭和田マリーナの管理に関し知事が必要と認める業務
指定する期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日(5年間)
申請資格
次の要件のいずれにも該当する法人その他の団体とします。
1 福井県内に主たる事務所を置くまたは置こうとするものであること
2 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法の規定による更正手続開始の申立て、
または破産法の規定による破産手続開始の申立てが行われているものでないこと
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団またはその利益となる活動を
行うものでないこと
4 国税または地方税を滞納していないものであること
5 直近1年間において、港湾法または福井県港湾施設管理条例(以下「条例」という。) に基づく
港湾施設等の使用料等の納付を滞納している者でないこと
6 港湾法および条例の規定により港湾施設等の使用許可等を取り消され、または罰則に処せられた者で、
当該処分を受けた日から1年を経過しない者でないこと
申請書類の受付期間及び提出先
令和7年8月8日(金)から令和7年10月6日(月)までの平日
福井県土木部港湾空港課
募集要項、関係書類等の配布
令和7年8月8日(金)から令和7年10月6日(月)までの平日
福井県土木部港湾空港課
現地説明会
日時: 1回目 令和7年 8月25日(月) 午後1時から午後3時まで
2回目 令和7年 9月19日(金) 午後1時から午後3時まで
※参加申し込みの詳細は、募集要項をご覧ください。
募集要項などのダウンロード
○和田港若狭和田マリーナ指定管理者募集要項
・指定管理者指定申請書
・和田港若狭和田マリーナの管理の業務に関する事業計画書
・応募団体の役員一覧表
・現地説明会申込書
・募集に関する質問表
○和田港若狭和田マリーナ管理運営業務仕様書
・和田港若狭和田マリーナの維持管理業務項目
・和田港若狭和田マリーナ施設等一覧
・和田港若狭和田マリーナ物品一覧
参考資料
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)