道路に関する各種申請
道路占用許可
道路占用
道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。この「道路占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。
道路を8日以上継続して占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
なお、道路占用の許可を申請する際には、道路交通法の規定による所轄警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。
- 道路で工事や作業をするとき
- 道路に石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
- 道路で祭礼行事、ロケーションなどをするとき
占用の期間
道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その期間の範囲内で許可されます。
電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)については、10年以内としています。
その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
占用料
道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法において占用料の徴収が決められています。(道路法第39条)
道路工事施工承認
承認工事
道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ道路管理者の承認により、道路に関する工事を行うことができる制度です。
- 民地から道路への乗り入れ工事
- 法面埋立工事
- ガードレールの撤去工事
- 現道への取付け工事
- 排水路の取付け工事
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アンケート
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三国土木事務所
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