二州健康福祉センター生活衛生課>動物に関するよくある質問
こういうときどうすればいいの??
Q1 犬の登録手続きについて知りたい。
Q2 飼い犬の狂犬病の予防注射はなぜ必要なのですか。
Q3 飼い犬が人を噛んだときはどうしたらいいのか。
Q4 動物(犬/猫)が欲しい。
Q5 飼っていた犬・猫が行方不明になったときにはどうしたらいいのですか。
Q6 飼えなくなった犬・猫はどうしたらいいのですか。
Q7 犬・猫等のペットの死体処理はどうしたらいいのですか。
Q8 ケガした犬・猫が道路に横たわっています。保護してもらいますか。
Q9 ケガや病気で弱っている野生の鳥や動物を見つけました。どうしたらいいのでしょうか。
Q10 1週間ほど旅行に行くのですが、その間ペットをあずかってもらえますか。
Q1 犬の登録手続きについて知りたい
- 生後91日以上の犬を飼う場合には、狂犬病予防法により犬の登録申請をしなければなりません(有料)。
- 登録したあとも、犬が死亡した時、犬の所在地変更、所有者の住所変更および飼い主が変わった場合には、届出をすることが義務付けられています。
- 犬の登録等の手続は、各市町が窓口となっています。詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
敦賀市環境政策課(電話 0770-22-8121)
美浜町住民環境課(電話 0770-32-6703)
若狭町環境安全課(電話 0770-45-9126)
Q2 飼い犬の狂犬病の予防接種はなぜ必要なのですか?
- 狂犬病は、ウイルス感染による病気で、発症すると犬だけでなく、人もほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
- 人への感染は、狂犬病にかかった犬などの動物に噛まれることでおこります。この病気は世界各国で発生しています。
- 日本では昭和32年以降発生していませんが、海外から狂犬病ウイルスが国内に入ってきた場合、身近な飼い犬が感染しないように必ず予防注射を受けさせましょう。厚生労働省HP
- 狂犬病予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けますが、生後91日以上の犬を飼ったときには、飼った日から30日以内に受けてください。詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
敦賀市環境政策課(電話 0770-22-8121)
美浜町住民環境課(電話 0770-32-6703)
若狭町環境安全課(電話 0770-45-9126)
Q3 飼い犬が人をかんだときはどうしたらいいのか?
- まず、被害者の応急措置および飼い犬がさらに人をかまないようにしてください。
- つぎに、当健康福祉センター(電話 0770-22-3747)まで連絡ください。「飼い犬こう傷事故発生届出書」の提出および狂犬病の疑いについて獣医師の検診が必要となります。
Q4 動物(犬/猫)が欲しい
- 福井県では、一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会で、毎月数回、犬・猫譲渡会を開催しています。
- 開催日程等の詳細については、ホームページを参照いただき、お問い合わせください。
福井県動物愛護センター本所(福井市徳尾町18-1-1 電話 0776-38-2212)
福井県動物愛護センター嶺南支所(敦賀市開町6-5 電話 0770-22-3747)【二州健康福祉センター敷地内】
福井県動物愛護センター嶺南支所(敦賀市開町6-5 電話 0770-22-3747)【二州健康福祉センター敷地内】
- 犬や猫を飼う前に、次のことを確認しましょう
- 家族の一員として大切に最後まで飼育できますか。
- 家族の方は賛成していますか。
- 犬や猫が病気になっても飼育できますか。
- 世話やしつけをする人がいますか。
- 飼育するのに十分な場所はありますか。
- 集合住宅等の場合、きまりは大丈夫ですか。
- エサ、予防接種、避妊・去勢手術の経費は大丈夫ですか。
- 犬や猫を飼うことに関する法律や条例を守れますか。
Q5 飼っていた犬・猫が行方不明になったときにはどうしたらいいのですか?
- 福井県動物愛護センター嶺南支所 に収容されている可能性がありますので、まず公示情報をご確認ください。
- 収容動物情報(お電話での問い合わせ:動物愛護センター嶺南支所 0770-22-3747)
- 収容されていない場合、いなくなった場所、日時、動物の特徴などの情報を動物愛護センターまで連絡ください。
- また、警察署に「迷い犬」「迷い猫」として連絡がはいっている場合もありますので、敦賀警察署会計課(電話 0770-25-0110)にお問い合わせください。
Q6 飼えなくなった犬・猫はどうしたらいいのですか?
- まずは、新しい飼い主を探してください。チラシを作成して配布する、マスコミを利用するなど、多くの人の目に触れるような方法が効果的です。
- どうしても見つからない場合には、動物愛護センター嶺南支所(電話 0770-22-3747)まで、新しい飼い主を探す努力をした証拠を示し、ご相談ください。
Q7 犬・猫等のペットの死体処理はどうしたらいいのですか?
- 当センターでは、ペットの死体の引取りは行なっていません。飼い犬・飼い猫などのペットの死体処理は原則として飼い主の責任ですることになっていますが、やむを得ない場合には、お住まいの市町に御連絡ください。また所有者不明の犬・猫等の動物の死体処理についても、お住まいの市町に御連絡ください。
Q8 ケガをした犬・猫が道路に横たわっています。保護してもらえますか?
- 負傷した犬・猫を発見した場合には、福井県動物愛護センターで収容します。
- 不運にも死亡していた場合は、お住まいの市町に御連絡ください。
Q9 ケガや病気で弱っている野生の鳥や動物を見つけました。どうしたらいいのでしょうか?
- 野生の動物は、ある程度のケガならば自然に回復するたくましさを持っていますので、なるべくそのままにしておいてください。
- 危険な場所にいたり、ケガをして暴れているときは、自然保護センター(電話 0779-67-1655)まで御連絡ください。
Q10 1週間ほど旅行に行くのですが、その間ペットをあずかってもらえますか?
- 当センターでは、そのような業務は行なっていません。ペットホテルなどの利用を御検討ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局二州健康福祉センター
電話番号:0770-22-3747 | ファックス:0770-24-1205 | メール:n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒914-0057 敦賀市開町6-5(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)