二州健康福祉センター福祉課>福祉のまちづくり

最終更新日 2019年10月1日ページID 002462

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 福井県福祉のまちづくり条例前文

すべての人が、基本的人権を享有する一人の人間として尊重され、社会を構成する一員としてその能力を発揮し、生きがいをもって生活することができる豊かな地域社会 の実現は、わたしたち県民すべての願いである。

こうした社会を実現するためには、障がい者や高齢者などを含むすべての人が、自らの意思で自由に行動し、交流することができるよう、わたしたち一人一人が、社会連帯の理念に基づいて福祉のまちづくりに取り組み、障がい者や高齢者などの活動を制限している物心両面にわたる障壁を取り除いていくことが必要である。このことは、高齢化社会を迎えた今日の緊急の課題でもある。

ここに、わたしたちは、交流やふれあいを通してお互いを思いやる共生の福祉のまちづくりに取り組むことを決意して、この条例を制定する。

「福祉のまちづくり条例」 

利用しやすい施設づくり

施設画像 駐車場・建築物等

 障がい者や高齢者を含むすべての人が、安全かつ円滑に利用することができるよう施設整備

 

お互いを思いやる心づくり

思いやりを

 “福祉のまち”をつくるのは、わたしたちひとひとりです。

お互いを思いやる「共生の心」をはぐくみ、みんなで力を合わせることが大切です。

 

県民のみなさんへ

  • まちで困っている人を見つけたら気軽に声をかけ、支援の手をさしのべましょう。
  • 福祉の学習活動、ボランティア活動に積極的に参加、協力しましょう。

 

施設基準の概要

階段

 階段には手すりをつけてください

○ 手すりを設けてください。

○ 踏面は色等で識別してください。 

便所

  トイレ設置における注意点
○ 車椅子使用便房を1以上設置してください。
○ 男子用小便器を設置する場合は、1以上は両側に手すりがある床置式としてください 

 

詳細については、当センター福祉課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

嶺南振興局二州健康福祉センター

電話番号:0770-22-3747 ファックス:0770-24-1205メール:n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

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