二州健康福祉センター福祉課>特別障害者手当
特別障害者手当とは
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方が対象となります。
障がい程度
次の障がいを重複して有するもの、またはこれに準ずる程度の障がいを有するもの
- 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 4.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
- 5.体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件
- 20歳以上の方
- 施設に入所していない方
- 病院等に継続して3ヶ月以上入院していない方
所得制限
- 本人もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
必要書類
- 特別障害者手当用診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 前年度の課税証明書
- 世帯員全員の住民票
- 本人名義の通帳(郵便局除く)、印鑑
手当支給額
- 月額 26,000円(平成26年度)
支給方法
- 2、5、8、11月(各月10日に口座振込で支給します)
申請方法
- 市町役場の障がい者福祉関係窓口にて申請を受付けております。
アンケート
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お問い合わせ先
嶺南振興局二州健康福祉センター
電話番号:0770-22-3747 | ファックス:0770-24-1205 | メール:n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒914-0057 敦賀市開町6-5(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)