小浜土木事務所 こんなときは?

最終更新日 2022年6月28日ページID 004518

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こんなときは? こうしてください。
○小浜土木事務所が管理する道路が知りたいとき 管理する道路一覧をご覧ください。
○小浜土木事務所が管理する河川区間が知りたいとき 管理する河川一覧をご覧ください。
○工事に苦情があるとき 現地に設置してある工事看板を見てください。発注者が記載されていますので、そこにご連絡ください。
○道路に幟旗立てたり、祭りなどで道路を使用したいとき (1)まずその道路が、県の管理する道路かどうかを調べてください。(管理道路一覧
(2)道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要がありますので、県管理道路であれば小浜土木事務所 管理用地課(TEL:0770-56-2101)にご連絡ください。
※なお、道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります。
○車輌の乗入れ工事など道路に関する工事を行いたいとき (1)まずその道路が、県の管理する道路かどうかを調べてください。(管理道路一覧
(2)道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の施行承認が必要です。県管理道路であれば、小浜土木事務所 管理用地課(TEL:0770-56-2101)にご連絡ください。
※なお、警察署長の道路使用許可も必要です。
○道路に動物の死骸があったとき
○道路面や道路構造物が破損しているとき
○事故等で道路構造物を破損させたとき
○道路に落下物があるとき
(1)まずその道路が、県の管理する道路かどうかを調べてください。(管理道路一覧
(2)県管理道路であれば小浜土木事務所 管理用地課(TEL:0770-56-2101)または道路課(TEL:0770-56-2102)へ連絡してください。
○道路の照明灯が消えているとき (1)まずその道路が、県の管理する道路かどうかを調べてください。(管理道路一覧
(2)県管理道路であれば、次に「福井県」と書いたプレートが貼ってあるかを調べてください。
(3)プレートが貼ってあれば小浜土木事務所 道路課(TEL:0770-56-2102)へ連絡してください。
※もしこのプレートが貼ってなければ地区(町内)が管理する防犯灯の可能性があります。
○河川の堤防や構造物が破損しているとき、または事故等で破損してしまったとき (1)まずその箇所が県の管理する区間かどうか調べてください。
管理河川一覧
(2)県管理の区間であったならば、小浜土木事務所 管理用地課(TEL:0770-56-2101)へ連絡してください。
○道路や河川との境界を確認したいとき (1)国・県・市町に管理がわかれていますので、県の管理する道路や河川かどうか調べてください。
(道路:管理道路一覧、河川:管理河川一覧
(2)県管理の道路や河川であったならば、小浜土木事務所 管理用地課(TEL:0770-56-2101)へ相談してください。
○各地域の雨量や河川の水位などが知りたいとき 福井県河川・砂防総合情報システムをご覧ください。
○各地域の積雪や凍結の状況が知りたいとき 福井県のみち情報ネットふくいをご覧下さい。
○その他、問い合わせがあるとき 小浜土木事務所 総務課 総務G(TEL:0770-56-2103)へ連絡してください。

 

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電話番号:0770-56-2103 ファックス:0770-56-2299メール:o-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101(地図・アクセス)
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