テクノポート福井浄化センター 各種届出について

最終更新日 2022年9月9日ページID 004339

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テクノポート福井浄化センター処理区域内の事業場等は、場合により届出が必要です。
関係書類を添付の上、テクノポート福井浄化センターまで2ご提出ください。(様式をまとめて一括ダウンロードしたい場合はこちら
届出についてご質問等があれば、テクノポート福井浄化センターまでお問い合わせください。


1.使用開始等の届出 

 

 

届出を要する場合 届出の種類 届出の期限 届出の内容
(1) 日最大排水量が50m3以上の場合

  (下水道法第十一条の2第1項)

公共下水道使用開始(変更)届

(様式第四号,省令第六条関係)

あらかじめ ・汚水の量

・汚水の水質

・使用開始(変更)
 の時期
(2) 排水水質(注)が排除基準に適合して
  いない場合

  (下水道法第十一条の2第1項)
(3) (1),(2)の届出の内容を変更する場合

  (下水道法第十一条の2第1項)
(4) (1),(2)に該当しない特定施設の設置者
  が公共下水道を使用する場合

  (下水道法第十一条の2第2項)
公共下水道使用開始届

(様式第五,省令第六条関係)
・使用開始の時期
(5) 処理区域内において工場または、事業
  場を設置し公共下水道を使用する場合

  (臨海下水道条例第10条第1項)
汚水量等届出書

(様式第5号,規程第7条関係)
使用開始の
60日以前
・汚水量等

・使用開始の時期
(6) (5)の届出の内容を変更する場合

  (臨海下水道条例第10条第2項)
汚水量等変更届出書

(様式第6号,規程第7条関係)
あらかじめ ・汚水量等

・変更予定時期
氏名変更等届出書

(特定施設の設置者は様式第十を使用してください)
変更した日から
30日以内
・氏名の変更

・名称の変更
(7) 排水設備の新設等を行おうとする場合

  (臨海下水道条例第4条)
排水設備新設(増設・改築)
計画確認申請書


(様式第1号,規程第5条関係)
あらかじめ ・設置場所

・位置及び構造
 を表示した図面

・汚水の排除方法

・着工の時期等
(8) (7)の届出の内容を変更する場合

  (臨海下水道条例第4条)
排水設備新設(増設・改築)
計画変更確認申請書


(様式第2号,規程第5条関係)
(9) 排水設備の工事が完了した場合

  (臨海下水道条例第6条第1項)
排水設備工事完了届出書

(様式第3号,規程第6条関係)
完了した日から
5日以内
・工事完了の時期
(10) 公共下水道の使用を開始し、または
  廃止した場合

  (臨海下水道条例第12条)
下水道使用開始(廃止)届出書

(様式第8号,規程第9条関係)
遅滞なく ・使用開始(廃止)
 の時期
(11) 公共下水道の排水施設にその他
  の物件を設ける場合

  (臨海下水道条例第17条)
下水道物件設置許可申請書

(様式第11号,規程第15条関係)
あらかじめ ・物件の種類

・設置場所

・位置

・平面図

・位置及び構造
 を表示した図面
(12) (11)の届出の内容を変更する場合

  (臨海下水道条例第17条)
下水道物件設置許可事項
変更許可申請書


(様式第12号,規程第15条関係)

 

(13) 届出に関する権限を委任する場合  委任状

(参考様式)
遅滞なく ・代理人の所在地
・役職、氏名など

※ (1) ~ (4) は、下水道法に基づく届出です。

※ (5) ~ (12) は、福井県臨海下水道条例に基づく届出です。

※ 排水水質とは、処理する前の水質のことをいいます。


2.特定施設の設置等の届出 

 

 

届出を要する場合 届出の種類 届出の期限 届出の内容
(1) 特定施設を設置する場合

  (下水道法第十二条の3第1項)
特定施設設置届出書

(様式第六,省令第八条関係)
設置工事の
60日以前
 一)氏名または名称 
 及び住所並びに
 法人にあっては
 その代表者氏名

二)工場または事業
 場の名称及び
 所在地

三)特定施設の種類

四)特定施設の構造

五)特定施設の使用
 の方法

六)特定施設から
 排出される汚水
 の処理方法

七)公共下水道に排
 除される下水の
 量及び水質、
 用水及び排水の
 系統
(2) 届出者が特定施設の構造等届出
  内容 四)~七) を変更しようとする場合

  (下水道法第十二条の4)
特定施設の構造等変更届出書

(様式第八,省令第十条関係)
変更工事の
60日以前
(3) 公共下水道を使用しているもので、
  既設の施設が新たに特定施設に指定
  された場合

  (下水道法第十二条の3第2項)
特定施設使用届出書

(様式第七,省令第九条関係)
特定施設に
なった日から
30日以内
(4) 特定施設を設置している事業場等が
  新たに公共下水道を使用する場合

  (下水道法第十二条の3第3項)
使用を開始
した日から
30日以内
(5) 届出者が、氏名等 届出内容一)~二)
  を変更しようとする場合

  (下水道法第十二条の7)
氏名変更等届出書

(様式第十,省令第十二条関係)
変更した日から
30日以内
上欄一)~二)の内容
(6) 特定施設の使用を廃止した場合

  (下水道法第十二条の7)
特定施設使用廃止届出書

(様式第十一,省令第十二条関係)
廃止した日から
30日以内
廃止しようとする
特定施設
(7) 届出をした特定施設を譲り受け
  または借り受けたとき

  (下水道法第十二条の8)
承継届出書

(様式第十二,省令第十三条関係)
承継した日から
30日以内
承継の理由等
(譲り受け,借用,
相続,合併など)

 

(8) 特定施設の実施制限を短縮したい場合

  (下水道法第十二条の6)
実施制限期間短縮申請書

(参考様式)
  ・実施希望期日
・短縮の理由

※ (1)、(2)については、届出が受理された日から60日後でなければ設置又は構造等の変更工事をしてはならないことになっています。
   (下水道法第十二条の6第1項)   

※ 届出の内容によっては、計画の変更又は廃止を命じることがあります。(下水道法第十二条の5)  

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電話番号:0776-85-1588 ファックス:0776-85-1164メール:tecno-c@pref.fukui.lg.jp

〒913-0036 坂井市三国町米納津49-100-6(地図・アクセス)
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