労働組合の資格審査

最終更新日 2021年3月1日ページID 000747

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労働組合の資格審査とは

 労働者は労働組合を自由に設立でき、その設立をどこにも届け出る必要はありません。また、労働組合の組織及び運営は組合員の自由意思により決定できます。
 しかし、労働組合が不当労働行為の救済を求める場合、法人登記をする場合等には、労働組合法に規定する労働組合としての資格要件(労働者による自主的な組織かどうか、民主的な規約を備えているかどうか)を満たしていなければなりません。
 労働委員会が、この資格の有無を審査することを、「労働組合の資格審査」といいます。
 

資格審査を必要とする場合

  • 労働組合が不当労働行為事件の救済を申し立てる場合
  • 労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合
  • 労働組合が労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合
  • 労働組合が労働協約の地域的拡張適用を申し立てる場合
  • 労働組合が職業安定法に定められた無料の労働者供給事業の許可申請をしようとする場合
     

労働組合としての資格要件

 資格審査では、労働組合法第2条及び第5条第2項各号の要件を満たしていなければなりません。

◆労働組合法第2条(自主的な労働組合といえるかどうか)

  1. 労働者が主体となって自主的に組織していること
  2. 労働条件の維持改善及び経済的地位の向上を主たる目的としていること
  3. 組合員として使用者の利益を代表する者が参加していないこと
  4. 労働組合運営のために使用者から経理上の援助を受けていないこと
  5. 共済事業や福利事業のみを目的にしていないこと
  6. 政治活動や社会運動を主目的にしていないこと

◆労働組合法第5条第2項各号(民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか)

  労働組合の規約には次の内容が記載されていなければなりません。

  1. 労働組合の名称
  2. 労働組合の主たる事務所の所在地
  3. 参政権及び均等取扱権
     連合団体でない労働組合(単位労働組合)の場合には、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を持つこと。
  4. 組合員資格
     だれでも、どのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地(出身地)または身分によって組合員としての資格を奪われないこと。
  5. 役員の選挙
     単位労働組合の場合には、役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合には、役員は、傘下の単位労働組合の直接無記名投票によるか、または組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって選挙されること。
  6. 総会の開催
     総会は少なくとも毎年1回開催すること。
  7. 会計報告
     すべての財源と支出内容、主な寄附者の氏名および現在の経理状況を記載した会計報告は、組合員が依頼した職業として会計監査を行う資格が有る会計監査人によって正確であることの証明を受け、その証明書とともに少なくとも毎年1回は組合員に公表すること。
  8. 同盟罷業の開始
     同盟罷業を行うには、組合員の直接無記名投票か、または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票を行い、その有効投票の過半数の賛成を得ることが必要であること。
  9. 規約改正
     規約を改正するには、単位労働組合の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること。連合団体である労働組合または全国的に組織を持つ労働組合の場合は、傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の賛成を得るか、または組合員の直接無記名投票によって選挙された全代議員の過半数の賛成を得ることが必要であること。 
     
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