福井県最低工賃のお知らせ
家内労働の最低工賃を遵守しましょう
1.福井県の最低工賃について
- 家内労働者に委託する場合は、家内労働法に基づき、家内労働手帳の交付、適正な工賃の支払い等が義務付けられています。
- 福井県においては、「福井県衣服製造業最低工賃」と「福井県眼鏡製造業最低工賃」が決められており、
これらの仕事を委託する場合には最低工賃以上の工賃を支払わなければならなりません。
福井県における最低工賃については、こちらでご確認ください。 → 福井県最低工賃(福井労働局ページ)
※眼鏡製造業最低工賃の改正は、令和5年4月30日から適用
※衣服製造業最低工賃の改正は、令和4年4月22日から適用
2.問い合わせ先
- 福井労働局 労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691
または、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、rousei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
労働政策課
電話番号:0776-20-0389 | ファックス:0776-20-0648 | メール:rousei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)