地すべり防止区域内での一定行為の許可申請について

最終更新日 2024年8月30日ページID 058332

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地すべり防止区域内で切土や工作物の新設等を行う場合は、知事の許可を受ける必要があります。

 

急傾斜地崩壊危険区域の位置の確認について

地すべり防止区域の詳細な位置の確認は、当該市町を管轄する土木事務所へお問い合わせください。
 

急傾斜地崩壊危険区域の許可申請 

地すべり防止区域内において一定の行為を行う場合は、管轄する土木事務所へ申請し許可を受けてください。

なお、一定の行為とは以下のとおりです。(地すべり等防止法第18条を参照)

 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を
   阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
   (政令で定める軽微な行為を除く。)
 三 のり切又は切土で政令で定めるもの
 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの新築又は改良
 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する
   行為で政令で定めるもの

 

申請手続き

【申請様式】

 地すべり防止区域内の行為許可申請書

【添付書類】 

一 設計書および設計図

二 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図

三 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を
  証する書類

 

管轄別 土木事務所一覧

土木事務所 担当部署 管轄市町 電話番号
福井土木事務所 管理課 福井市、永平寺町 0776-24-5111
三国土木事務所 管理用地課 あわら市、坂井市 0776-82-1111
奥越土木事務所 管理用地課 大野市、勝山市 0779-66-1221
丹南土木事務所 管理用地課 越前市、池田町、南越前町 0778-23-4966
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部
管理用地課
鯖江市、越前町 0778-34-0464
敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) 0770-22-4661
小浜土木事務所 管理用地課 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町) 0770-56-2103

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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