大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設関係届出(坂井健康福祉センター)
共通事項
大気汚染防止法 | ||
提出方法 | 原則持参 | |
手数料 | 必要なし | |
提出部数 | 正副2部 | |
窓口情報 | 提出先 | 届出の必要な工場・事業場の所在地があわら市・坂井市の場合 福井県坂井健康福祉センター (所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
相談窓口 | 提出先と同じ | |
手続情報 | 審査基準 | 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。 |
不服申立方法 | 行政不服審査法による |
ばい煙発生施設設置届出
案内情報 | 手続名 | ばい煙発生施設の設置の届出 |
手続根拠 | 大気汚染防止法第6条第1項 | |
手続対象者 | ばい煙を大気中に排出する者が、ばい煙発生施設を設置しようとするとき | |
提出時期 | 当該施設を設置しようとする日の60日前まで | |
(添付書類) ・ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量 ・ばい煙の排出の方法 ・ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 ・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 (その他) ・2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。 |
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届出様式 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1 |
ばい煙発生施設変更届出
案内情報 | 手続名 | ばい煙発生施設の構造等の変更の届出 |
手続根拠 | 大気汚染防止法第8条第1項 | |
手続対象者 | ばい煙発生施設の構造等を変更しようとする者 | |
提出時期 | 当該施設の構造等を変更しようとする日の60日前まで | |
(添付書類) 変更に係る次の書類 ・ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量 ・ばい煙の排出の方法 ・ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 ・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 (その他) ・2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。 |
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届出様式 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1 |
ばい煙発生施設使用届出
案内情報 | 手続名 | ばい煙発生施設の使用の届出(経過措置) |
手続根拠 | 大気汚染防止法第7条第1項 | |
手続対象者 | 法、政令の改正により、一の施設が新たに「ばい煙発生施設」となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、ばい煙を大気中に排出するもの | |
提出時期 | 当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内 | |
(添付書類) ・ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量 ・ばい煙の排出の方法 ・ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 ・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 (その他) ・2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。 |
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届出様式 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1 |
氏名等変更届出
手続名 | ばい煙発生施設設置届出者に係る氏名等の変更の届出 | |
手続根拠 | 大気汚染防止法第11条 | |
手続対象者 | ばい煙発生施設を設置している者で、氏名もしくは名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名または工場・事業場の名称もしくは所在地を変更した者 | |
提出時期 | 変更した日から30日以内 | |
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届出様式 | 氏名等変更届出書 同法施行規則で定める様式第4 |
使用廃止届出
手続名 | ばい煙発生施設の使用廃止の届出 | |
手続根拠 | 大気汚染防止法第11条 | |
手続対象者 | ばい煙発生施設の使用を廃止した者 | |
提出時期 | 当該施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
- (使用を廃止したばい煙発生施設の設置されていた場所がわかるもの) |
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届出様式 | ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書 同法施行規則で定める様式第5 |
承継届出
手続名 | ばい煙発生施設設置届出者に係る承継の届出 | |
手続根拠 | 大気汚染防止法第12条第3項 | |
手続対象者 | ばい煙発生施設設置届出者の地位を承継した者 | |
提出時期 | 承継があった日から30日以内 | |
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届出様式 | 承継届出書 同法施行規則で定める様式第6 |
アンケート
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お問い合わせ先
坂井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-73-0601 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)