ダイオキシン類の測定結果の報告(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003623

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  法令等の名称 ダイオキシン類対策特別措置法
案内情報 手続名 設置者によるダイオキシン類の測定結果の報告
手続根拠 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項
手続対象者 大気規準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者
提出時期 ダイオキシン類による汚染の状況について測定を行ったとき
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等
提出部数 1部
報告様式 ダイオキシン類測定結果報告書
同法施行規則で定める様式第6(Word[124kb]・pdf[19kb])
窓口情報 提出先 報告の必要な工場・事業場の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)