ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設関係届出(坂井健康福祉センター)
共通事項
ダイオキシン類対策特別措置法 | ||
提出方法 | 原則持参 | |
手数料 | 必要なし | |
提出部数 | 3部 | |
窓口情報 | 提出先 | 届出の必要な工場・事業場の所在地があわら市・坂井市の場合 福井県坂井健康福祉センター (所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
相談窓口 | 提出先と同じ | |
手続情報 | 審査基準 | 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。 |
不服申立方法 | 行政不服審査法による |
特定施設設置届出
案内情報 | 手続名 | 特定施設の設置の届出 |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項 | |
手続対象者 | 特定施設を設置しようとする者 | |
提出時期 | 当該施設を設置しようとする日の60日前まで | |
(添付書類) ・特定施設の種類、構造、発生ガス・汚水・廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量 (大気基準適用施設にあっては、排出ガスに含まれるダイオキシン類の量、 水質基準対象施設にあっては、その水質基準対象施設が設置される特定事業場の排出水に含まれるダイオキシン類の量) ・ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 ・大気基準適用施設にあっては、排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所 ・水質基準適用事業場にあっては、用水及び排水の系統 |
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届出様式 | 特定施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1(Word[146kb]・pdf[44kb]) |
特定施設の構造等変更届出
案内情報 | 手続名 | 特定施設の構造等の変更の届出 |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第14条第1項 | |
手続対象者 | 特定施設の構造等を変更しようとする者 | |
提出時期 | 当該施設の構造等を変更しようとする日の60日前まで | |
(添付書類) 変更に係る次の書類 ・特定施設の種類、構造、発生ガス・汚水・廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量 (大気基準適用施設にあっては、排出ガスに含まれるダイオキシン類の量、 水質基準対象施設にあっては、その水質基準対象施設が設置される特定事業場の排出水に含まれるダイオキシン類の量) ・ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 ・大気基準適用施設にあっては、排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所 ・水質基準適用事業場にあっては、用水及び排水の系統 |
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届出様式 | 特定施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1(Word[146kb]・pdf[44kb]) |
特定施設使用届出
案内情報 | 手続名 | 特定施設の使用の届出(経過措置) |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第13条 | |
手続対象者 | [1] 法、政令の改正により、一の施設が新たに「特定施設」となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出ガスを排出し、又は排出水を排出するもの [2] 法、政令の改正により、一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現にその施設を設置している者 [3] 法、政令の改正により、一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現にその施設を設置している者 |
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提出時期 | [1] 当該施設が特定施設となった日から30日以内 [2] 当該水質基準対象施設が大気基準適用施設となった日から30日以内 [3] 当該大気基準適用施設が水質基準対象施設となった日から30日以内 |
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(添付書類) ・特定施設の種類、構造、発生ガス・汚水・廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量 (大気基準適用施設にあっては、排出ガスに含まれるダイオキシン類の量、 水質基準対象施設にあっては、その水質基準対象施設が設置される特定事業場の排出水に含まれるダイオキシン類の量) ・ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 ・大気基準適用施設にあっては、排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所 ・水質基準適用事業場にあっては、用水及び排水の系統 (上記[2]の届出事項) 大気基準適用施設において発生するガスの処理の方法 (上記[3]の届出事項) 水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
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届出様式 | 特定施設設置(使用、変更)届出書 同法施行規則で定める様式第1(Word[146kb]・pdf[44kb]) |
氏名等変更届出
手続名 | 特定施設設置届出者に係る氏名等の変更の届出 | |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第18条 | |
手続対象者 | 特定施設を設置している者で、氏名もしくは名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名または工場・事業場の名称もしくは所在地を変更した者 | |
提出時期 | 変更した日から30日以内 | |
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届出様式 | 氏名等変更届出書 同法施行規則で定める様式第3(Word[29kb]・pdf[6kb]) |
特定施設使用廃止届出
手続名 | 特定施設の使用廃止の届出 | |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第18条 | |
手続対象者 | 特定施設の使用を廃止した者 | |
提出時期 | 当該施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
- (使用を廃止した特定施設の設置されていた場所がわかるもの) |
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届出様式 | 特定施設使用廃止届出書 同法施行規則で定める様式第4(Word[31kb]・pdf[6kb]) |
承継届出
手続名 | 特定施設設置届出者に係る承継の届出 | |
手続根拠 | ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項 | |
手続対象者 | 特定施設設置届出者の地位を承継した者 | |
提出時期 | 承継があった日から30日以内 | |
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届出様式 | 承継届出書 同法施行規則で定める様式第5(Word[34kb]・pdf[7kb]) |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
坂井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-73-0601 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)