食品衛生法関係(坂井健康福祉センター・坂井保健所)

最終更新日 2023年12月13日ページID 047002

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食品営業許可・届出申請について

1 食品営業許可・営業届出について

 食品を取り扱う施設には様々な業種があります。特定の業種を営業する場合には、施設基準に適合した施設設備を作り、営業所所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。また、許可営業及び届出対象外営業に該当しない営業者は、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。
 

2 営業許可申請

食品衛生法に基づくもの(※主なもの)

 飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業、そうざい製造業など

 ※新規開業でなくても下記の場合は、新たな許可の取得が 必要です。
  同じ場所で営業者が変更になる場合、営業場所を変更する場合(施設の移転) など
 

3 営業許可・営業届出の手続き(※R3.6.1より申請書様式変更)

営業許可(※新規)

1.工事着手前に施設の設計図等を持参の上、管轄の保健所にご相談ください。(施設基準:食品衛生法許可[Word形式:21KB])
2.営業許可を受けるには、「営業許可申請書」を食品衛生申請等システム にて電子申請してください。
  電子申請についてはこちら(厚生労働省HP:食品衛生申請等システムへ)
3.営業許可申請書類は、営業開始予定日の14日前までに提出してください。(余裕を持って申請を行ってください)
4.施設の検査
  ※検査の際は営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。
 ※施設基準適合の確認後に営業許可証を作成しますが、許可証の交付には約1週間かかります。

 

営業許可申請に必要なもの

  1. 営業許可申請書[Word形式:33KB] 
  2. 調理場および施設の図面
  3. 許可申請手数料(業種により手数料が異なります。手数料[Word形式:17KB])  
  4. 使用水が自家水(地下水など)の場合は、水質検査成績書(1年以内のもの)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者講習受講修了証など)、資格がない場合は、誓約書[Word形式:14KB]を添付

 

営業届出

・食品衛生申請等システムからアカウントを作成し届出を行ってください。
 電子申請についてはこちら(厚生労働省HP:食品衛生申請等システムへ)

届出内容
1.届出者氏名
2.施設の所在地
3.営業形態
4.主として取り扱う食品等に関する情報
5.食品衛生責任者の氏名
※営業施設の基準、更新はありません。届出内容の変更・廃業の際には届出してください。

 

4 食品衛生責任者

 営業許可施設および営業届出施設には、食品衛生上の管理運営を行う者として「食品衛生責任者」を設置する必要があります。 なお、食品衛生責任者になれる人は下記の資格を持つ方です。
 (1)調理師 (2)栄養士 (3)製菓衛生師 (4)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ方 (5)知事が指定した団体等が実施した食品衛生責任者養成講習会受講修了者(他県等で取得した方は、県内では無効な場合もありますので事前に相談ください。)
 食品衛生責任者養成講習会については、福井県食品衛生協会が開催しています。

 ※食品衛生責任者養成講習会についてはこちら<(公社)福井県食品衛生協会ホームページへ > 
 

5 変更届 

 次の事項に変更があった場合には、「変更届」の提出が必要です。

  • 営業者氏名(婚姻等による姓名の変更)
  • 営業者住所
  • 法人名称(会社名の変更など)
  • 法人所在地
  • 代表者氏名
  • 屋号、商号
  • 食品衛生責任者  
  • 施設の大要(既存面積の概ね1/2以下の拡大または縮小の場合)
     

※必要な書類

  1. 営業許可申請書(変更)[Word形式:28KB]
  2. 変更となったことを証明する書類 

  ※戸籍抄本(氏名の変更)、法人登記事項証明書(法人関係の変更)、変更後の責任者の資格、 変更前と変更後の図面(施設の大要の変更)
 

6 廃止届

営業を廃止したときは、「廃止届」を提出してください。許可証がない場合は「紛失届」の提出も必要です。

※必要な書類

  1. 営業許可申請書(廃業)[Word形式:20KB]
  2. 営業許可証 (「営業許可証」を紛失した場合は、紛失届[Word形式:28KB]を添付)
     

7 地位承継届

次の事項に該当する場合、事業譲受者・相続人・合併後存続する法人等は「承継届」を提出することで、 許可営業者の地位を承継することができます。

  • 事業譲渡を行った場合
  • 営業者(個人経営)が死亡したとき
  • 法人(株式会社、有限会社など)が合併・分割した場合
     

※必要な書類

 地位承継届[Word形式:31KB] および以下の書類

【事業譲渡の場合(譲渡)】
 譲渡が行われたことを証する書類
 ・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの
 ・法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し 等

【営業者が個人の場合(相続)】
 被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)
  ※相続権を有する者が把握できる書類として、「法定相続情報一覧図の写し」でも可能です。
 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
 (例:営業者が父で母と自分と弟がいた場合に、父が死亡し自分が営業を相続するときは、母と弟の同意が必要です。)

【営業者が法人の場合(合併・分割)】
 合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の履歴事項証明書(合併・分割の事実が確認できるもの)

 

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