「営業届出」を行っていますか?

最終更新日 2021年10月26日ページID 048044

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営業届出制度の創設について

 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出
制度が創設されました。令和3年6月時点で届出対象の営業をしていた事業者は、令和3年11月末までに届出を、
行ってください。 

営業届リーフレット
 ※ 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
営業届出制度の創設に関する詳細はこちら

 ※ 令和3年6月1日の時点で届出営業をしていた事業者は、令和3年11月30日までに届け出が必要です。
「営業届出」を行っていますか?(リーフレットはこちら)

食品営業許可や届出に関する経過措置期間について

<許可に関する経過措置>

令和3年5月末以前に
食品衛生法に基づく許可を
取得した方
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。
※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。
令和3年6月1日から新たに
食品衛生法に基づく許可が
必要となる営業であって、
令和3年5月末以前からその
営業をしている方
令和6年5月末までに食品衛生法に基づく許可を取得する必要が
 あります。

令和3年5月末までに
福井県食品衛生条例に基づく
許可を取得した方
(漬物製造業・魚介類加工業)

許可証の有効期限が、
令和3年5月末から
令和6年5月末まで の方

・その許可は許可証に記載されている
 許可期限まで有効です。

令和6年5月末までに食品衛生法に
 基づく許可を取得する必要があり
 ます。

許可証の有効期限が、
令和6年5月末を超える方

・その許可は令和6年5月末まで有効
 です。

令和6年5月末までに食品衛生法に
 基づく許可を取得する必要があり
 ます。


<届出に関する経過措置>
令和3年6月1日から新たに
食品衛生法に基づく届出が
必要となる営業であって、
令和3年5月末以前からその
営業をしている方
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が
 あります。 
※ただし、許可を要する営業から届出を要する営業に見直された
 営業については、新たな手続きは不要です。 
令和3年5月末までに
福井県食品衛生条例に基づく
魚介類行商の登録をした方
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が
 あります。
経過過措置に関する詳細はこちらをご覧ください。

食品衛生申請等システム(オンライン申請)について

 営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請を
することができます。

 ● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)
  TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

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坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

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