水質汚濁防止法に基づく事故時の届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003607

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  法令等の名称 水質汚濁防止法
案内情報 手続名 特定施設・指定施設・貯油施設等に係る事故時の届出
手続根拠 水質汚濁防止法第14条の2第1項・第2項・第3項
手続対象者 ・ 特定事業場(特定施設を設置する工場または事業場)の設置者で、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水もしくはその汚染状態が排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、または有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき

・ 指定事業場(指定施設を設置する工場または事業場)の設置者で、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質または指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき

・ 貯油事業場等(貯油施設等を設置する工場または事業場)の設置者で、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき
届出時期 速やかに
届出方法
手数料 必要なし
添付書類等
(届出内容)
・事故の状況
・講じた措置の概要
提出部数
届出様式
窓口情報 届出先 届出の必要な事故が発生した工場・事業場の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間
相談窓口 届出先と同じ
手続情報 審査基準
不服申立方法
アンケート
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お問い合わせ先

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電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

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