福井県公害防止条例に基づく事故発生届出が必要な規則で定める施設(坂井健康福祉センター)
特定工場または規則で定める施設において汚水等([注1])を排出し、または発生させる者は、その特定工場または施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定工場または施設から汚水等([注1])が排出され、もしくは発生し、または地下に浸透したことにより規則で定める基準に適合しないものとなったとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況および講じた措置の概要の届出が必要です。
この場合、この届出をした者は、事故を速やかに復旧するように努めなければなりません。
(福井県公害防止条例第32条)
[注1] 汚水等: 汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガス、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭
規則で定める施設
- 福井県公害防止条例に基づく特定施設
- 大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(ばい煙発生施設)、同令別表第一の二に掲げる施設(揮発性有機化合物排出施設)および同令別表第二に掲げる施設(一般粉じん発生施設)
- 水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設(特定施設)および同令第三条の五各号に掲げる施設(貯油施設等)
- 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理施設
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一に掲げる施設および同令別表第二に掲げる施設(特定施設)
- 福井県公害防止条例施行規則第九条各号[注2]に掲げる物質を含む原材料を貯蔵する施設
- 1から6までの施設から排出し、または発生する汚水等(上記[注1])を処理する施設
[注2] 福井県公害防止条例施行規則第九条各号に掲げる物質
(1) 福井県公害防止条例施行規則別表第一の二の表に掲げる物質(有害物質)
- カドミウムおよびその化合物
- シアン化合物
- 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)およびエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 鉛およびその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒素およびその化合物
- 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリクロリネイテッドビフェニル(PCB)
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
- 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)
- S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレンおよびその化合物
(2) クロム化合物
(3) 弗素および弗化水素その他の弗素化合物
(4) フェノール類
(5) 銅およびその化合物
(6) 鉄およびその化合物
(7) 亜鉛およびその化合物
(8) マンガンおよびその化合物
規則で定める基準
人の健康または生活環境に被害を及ぼさない程度であって、次に掲げる要件に該当すること。
- 特定工場または前条各号に掲げる施設(上記[規則で定める施設])から排出し、または発生する汚水等(上記[注1])の濃度または程度が、通常の濃度または程度を超えないものであること。
- 特定工場または前条各号に掲げる施設(上記[規則で定める施設])から第9条各号(上記[注2])のいずれかに掲げる物質を含む地下浸透水を浸透させないこと。
アンケート
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お問い合わせ先
坂井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-73-0601 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
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