福井県公害防止条例に基づく地下水採取関係届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 004016

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共通事項

  法令等の名称 福井県公害防止条例
案内情報 提出方法 原則持参
手数料 必要なし
提出部数 2部
窓口情報 提出先 届出の必要な工場・事業場の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 条例に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

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地下水採取届出

案内情報 手続名 地下水採取届出
手続根拠 福井県公害防止条例第35条
手続対象者 特定揚水施設により地下水を採取しようとする者
提出時期 地下水の採取の開始の日の三十日前まで
添付書類等 別紙14 特定揚水施設の構造等
届出様式 地下水採取届出届出書
同条例施行規則で定める様式第13(Word[36kb]・pdf[104kb])

別紙14(Word[53kb]・pdf[11kb])
 

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地下水採取届出(経過措置)

案内情報 手続名 地下水採取届出(経過措置)
手続根拠 福井県公害防止条例第36条
手続対象者 条例、規則の改正により、一の揚水施設が新たに「特定揚水施設」となった際、現に揚水施設により地下水を採取している者
提出時期 当該揚水施設が特定揚水施設となった日から30日以内
添付書類等 別紙14 特定揚水施設の構造等
届出様式 地下水採取届出届出書
同条例施行規則で定める様式第13(Word[36kb]・pdf[104kb])

別紙14(Word[53kb]・pdf[11kb])
 

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地下水採取変更(廃止)届出

案内情報 手続名 地下水採取変更(廃止)届出
手続根拠 福井県公害防止条例第37条
手続対象者 氏名、揚水能力等を変更した者または特定揚水施設の使用を廃止した者
提出時期 氏名、揚水能力等を変更した日または特定揚水施設の使用を廃止した日から30日以内
添付書類等 別紙14 特定揚水施設の構造等
届出様式 地下水採取変更(廃止)届出書
同条例施行規則で定める様式第14(Word[32kb]・pdf[95kb])

別紙14(Word[53kb]・pdf[11kb])
 

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承継届出

案内情報 手続名 承継届出
手続根拠 福井県公害防止条例第38条
手続対象者 地下水採取届出者の地位を承継した者
提出時期 承継があった日から30日以内
添付書類等
届出様式 承継届出書
同条例施行規則で定める様式第5号(Word[39kb]・pdf[100kb]) 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)