期日前投票と不在者投票

最終更新日 2019年6月7日ページID 041180

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 仕事の都合や病気、けが等の理由で、投票日に投票所に行けないと見込まれる方には、投票日前に投票を済ませておく期日前投票(選挙人名簿に登録されている市町)と不在者投票(選挙人名簿に登録されている市町以外の市町村)の制度があります。
 

    期日前投票

     選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。

      (1)投票期間
       選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までです。
          (日程が決まり次第お知らせします。)
       
      (2)投票時間
       原則、午前8時30分から午後8時までです。
       (各市町の期日前投票ができる場所・時間などは決まり次第お知らせします。)

      (3)投票場所
       期日前投票所
       (各市町に1か所以上設けられます。詳しくは各市町の選挙管理委員会におたずねください。)

      (4)期日前投票ができる方
       投票日に仕事、旅行、部活動、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、下記のような一定の事由に該当すると見込まれる方
       

      •  仕事や部活動、親族の冠婚葬祭などの予定がある方
      •  レジャー等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に旅行、滞在する方
      •  病気、出産、身体の障害等のため、歩行が困難な方
      •  選挙人名簿に登録されている市町の区域外の住所に居住している方
      •  天災・悪天候で投票所に到達することが困難な方
         
      (5)投票手続き
       基本的に、選挙期日の投票所における投票と同じです。
       (一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)


    不在者投票

     名簿登録地以外の市町村に滞在する方や病院、老人ホームなどに入院・入所されている方は、不在者投票ができます。
     投票期間および不在者投票ができる方については、期日前投票と同じです。

      (1)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合
      •  自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接、郵便またはオンラインによって、投票用紙および投票用封筒を請求します。
         (請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。)
      •  不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が直接または郵便等により交付されます。
         (不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。)
      •  交付された投票用紙等を持って、 必ず近くの選挙管理委員会に出向いてください。そこで、不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に交付された投票用紙等を提示し、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。
      •  投票時間は、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会の執務時間内です。
         [令和元年執行の参議院議員通常選挙に係る不在者投票は、8時30分から20時まで受付けています]
         
      (2)指定病院等において投票する場合
      •  都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票できます。
      •  この場合、投票する場所が指定病院等であることを除き、上記「(1)選挙人名簿登録地以外の市町の選挙管理委員会において投票する場合」に準じて投票が行われます。
      •  投票用紙等の請求は自らもできますが、指定病院等の長を通じてもできます。
      •  投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。

      (3)郵便等による不在者投票を行う場合
      •  身体に重度の障害がある方のために設けられた制度です。
      •  選挙人の自宅等で投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
      •  郵便等による不在者投票ができる方は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者または介護保険法第7条第3項に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害がある方です。
      〔郵便等投票ができる方〕
      障害者等の区分 障害等の程度
      身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
      心臓、腎臓、呼吸器
      ぼうこう、直腸、小腸
      1級または3級
      免疫、肝臓 1級から3級
      戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
      心臓、腎臓、呼吸器
      ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
      特別項症から第3項症まで
      介護保険の
      被保険者証
      要介護状態区分 要介護5
      •  この方法により投票するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。
         証明書を添えて選挙期日(投票日)の4日前までに選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙を申請してください。

        ※ 郵便等による不在者投票ができる方で次に該当する方は、あらかじめ市町選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)
         1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
         2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
         ※ 郵便等による不在者投票の詳細については、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

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