県議会議員選挙の選挙運動
県議会議員選挙の選挙運動
公職選挙法では、選挙の種類ごとに、選挙運動の手段について様々な制限があります。
認められている主な選挙運動は次のとおりです。(福井県内の場合)
項目 | 県議会議員 |
選挙事務所 | ・1箇所 |
休憩所 | ・設置できない。 |
自動車(船舶) | ・1台(車種の制限あり) |
拡声機 | ・1セット (ただし、個人演説会の開催中、その会場において別に1セット) |
戸別訪問 | できない。 |
人気投票 | 経過や結果は公表できない。 |
連呼行為 | ・禁止 (個人演説会場、街頭演説または演説の場所、選挙運動用自動車上(午前8時から午後8時まで)では可能) |
飲食物の提供 | ・法で定められたもの以外禁止 |
通常葉書 | ・8千枚以内 |
ビラ | ・配布できない |
ポスター | ・ポスター掲示場ごとに1枚 ・規格制限あり:42×30cm以内 |
パンフレット ・書籍 |
・配布できない |
禁止を免れる行為 |
・候補者の氏名、シンボルマークまたは政党等の名称等を表示する文書図画の配布・掲示は禁止。 |
新聞広告 | ・9.6cm×2段×2回以内 |
選挙公報 | ― |
個人演説会 | ・回数制限なし(同時開催箇所数の制限もなし) |
政見放送 | ― |
経歴放送 | ― |
街頭演説 |
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、senkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0776-20-0357 | ファックス:0776-20-0631 | メール:senkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)