県議会議員選挙の選挙運動

最終更新日 2010年7月19日ページID 012027

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 県議会議員選挙の選挙運動

 公職選挙法では、選挙の種類ごとに、選挙運動の手段について様々な制限があります。
 認められている主な選挙運動は次のとおりです。(福井県内の場合)

 項目  県議会議員
 選挙事務所 ・1箇所
休憩所 ・設置できない。
自動車(船舶) ・1台(車種の制限あり)
拡声機 ・1セット
(ただし、個人演説会の開催中、その会場において別に1セット)
戸別訪問 できない。
人気投票 経過や結果は公表できない。
連呼行為 ・禁止
(個人演説会場、街頭演説または演説の場所、選挙運動用自動車上(午前8時から午後8時まで)では可能)
飲食物の提供 ・法で定められたもの以外禁止
通常葉書 ・8千枚以内
 ビラ ・配布できない
 ポスター ・ポスター掲示場ごとに1枚
・規格制限あり:42×30cm以内
 パンフレット
・書籍
・配布できない
禁止を免れる行為

・候補者の氏名、シンボルマークまたは政党等の名称等を表示する文書図画の配布・掲示は禁止。
・候補者の氏名、政党等の名称、候補者と同一戸籍内にある者の氏名等を表示したあいさつ状は配布・掲示禁止

 新聞広告 ・9.6cm×2段×2回以内
選挙公報
個人演説会 ・回数制限なし(同時開催箇所数の制限もなし)
 政見放送
 経歴放送
 街頭演説


・演説者がその場にとどまり、標旗(候補者1人1本)を掲げる。
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の制限:候補者1人につき15人以内

 

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