選挙のしくみ - 投票の方法

最終更新日 2018年6月1日ページID 005980

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5 投票の方法

     投票は、私たちの意見を政治に反映するための大切な機会です。
     有権者の方々が投票しやすくなるよう、いろいろな投票方法が定められています。

    (1)一般の投票

      ア 投票の場所
       各市町村の選挙管理委員会から送られてくる「投票所入場券」または「選挙のおしらせ」などに記載されています。

      イ 投票の方法
       投票所へ投票所入場券を持参して、投票所で選挙人名簿と照合を受け、投票用紙を受け取ります。
       投票所入場券がない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付で申し出てください。

      ウ 投票用紙の書き方
       選挙ごとに用紙が決められています。2つ以上の選挙が行われる時は、投票用紙を間違えないようにしましょう。(違う投票用紙に記載した投票は、無効となります。)
       候補者のうち一人の氏名を正確に記載しましょう。(誰に投票したのか分からない投票は、無効となります。)
       候補者の氏名のみを記載しましょう。(それ以外のことを書いた投票は、無効となります。)
       〔例外〕
        衆議院比例代表選出議員選挙 … 政党等の名称
        参議院比例代表選出議員選挙 … 名簿登載者(候補者)の氏名または政党等の名称
        最高裁判所裁判官国民審査  … やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を記入

      エ 投票者以外の投票所への入場
       投票所には、選挙人だけでなく、体の不自由な方の付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。

    (2)点字投票

       視覚に障害のある方は、点字で投票することができますので、受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。
       点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。(点字器および点字の候補者等の名簿も投票所に備えつけてあります。)
       なお、国民審査の点字投票の場合は、やめさせたい裁判官の氏名を全て書くことになりますので注意してください。

    (3)代理投票

       病気やけがなどで字が書けない方は、係員が選挙人に代わって投票を記載する代理投票の制度があります。
       代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。
       なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

    (4)期日前投票および不在者投票

      ア 期日前投票
       選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。
        (1)投票期間
         選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

        (2)期日前投票ができる方
         選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど下記のような一定の事由に該当すると見込まれる方(一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)

        •  仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方
        •  レジャー等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に旅行、滞在する方
        •  病気、出産、身体の障害等のため、歩行が困難な方
        •  選挙人名簿に登録されている市町村の区域外の住所に居住している方 (知事または県議会議員の選挙については、福井県内の他の市町へ移転した場合に、同一県内居住証明書を提示して投票することができます。ただし、市町の長または議会の議員の選挙については、投票できません。)
        •  天災・悪天候のため、投票所に行くことが困難な方


        (3)投票場所
         期日前投票所
         (各市町に1か所以上設けられます。詳しくは各市町の選挙管理委員会におたずねください。)

        (4)投票時間
         午前8時30分から午後8時まで。
         (異なる場合がありますので、事前に市町選挙管理委員会へおたずねください。)

        (5)投票手続き
         基本的に、選挙期日の投票所における投票と同じです。



      イ 不在者投票
       名簿登録地以外の市町村に滞在する方や病院、老人ホームなどに入院・入所されている方は、不在者投票ができます。
       投票期間および不在者投票ができる方については、期日前投票と同じです。
        (1)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合
        •  自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵便等(オンライン請求をしている市町村もあります。)によって、投票用紙および投票用封筒を請求します。(請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。)
        •  不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が直接または郵便等により交付されます。(不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。)
        •  不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に交付された投票用紙等を提示し、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。(交付された投票用紙等を持って、必ず近くの選挙管理委員会に出向いてください。)
        •  投票時間は、不在者投票を行おうとする市町村の選挙管理委員会の執務時間内です。

        (2)指定病院等において投票する場合
        •  都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票できます。
        •  この場合、投票する場所が指定病院等であることを除き、上記「(1)選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合」に準じて投票が行われます。
        •  投票用紙等の請求は自らもできますが、指定病院等の長を通じてもできます。
        •  投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。

        (3)郵便等による不在者投票を行う場合
        •  身体に重度の障害がある方のために設けられた制度です。
        •  選挙人の自宅等で投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
        •  郵便等による不在者投票ができる方は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者または介護保険法第7条第3項に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害がある方です。
        〔郵便投票ができる方〕
        障害者等の区分 障害等の程度
        身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
        心臓、腎臓、呼吸器
        ぼうこう、直腸、小腸
        1級または3級
        免疫、肝臓 1級から3級
        戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
        心臓、腎臓、呼吸器
        ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
        特別項症から第3項症まで
        介護保険の
        被保険者証
        要介護状態区分 要介護5
        •  この方法により投票するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。
           証明書を添えて選挙期日(投票日)の4日前までに選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙を申請してください。

          ※ 郵便等による不在者投票ができる方で次に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)
           1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方
           2. 傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
           ※ 郵便等による不在者投票の詳細については、選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。

    (5)洋上投票

      ア 洋上投票の対象となる選挙
       衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。(衆議院議員または参議院議員の補欠選挙、地方選挙および最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。)

      イ 洋上投票ができる方
       指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海する船員で、選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる方です。(洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。)
       出航前に、選挙人名簿登録証明書を添えて船長に洋上投票を行う旨の申し出を行い、船長の管理の下、船舶内で投票を行います。(ファクシミリ装置を用いて投票します。)
       ※船長および立会人がいない場合は、船員が指定市町村の選管に投票送信用紙等を請求し、船舶内で投票を行います。

    (6)在外投票

       国外に居住する日本人のための投票制度で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった投票の方法があります。

      ア 在外投票の対象となる選挙
       衆議院議員の選挙および参議院議員の選挙だけに限られています。

      イ 在外投票ができる方
       在外投票ができるのは、満18歳以上の日本国民で、その住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方です。
       ただし、投票を行うためには、出国前に市町村の選挙管理委員会に申請するか、現地で管轄の領事官を経由して市町村の選挙管理委員会に申請し、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
      •  在外選挙人名簿の登録がされると、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
      •  在外選挙人名簿の登録を行う市町村の選挙管理委員会は、最終住所地の市町村の選挙管理委員会です。
          ※平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地の市町村の選挙管理委員会 
         
      ウ 在外選挙の方法
        (1)在外公館投票
         投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、旅券等を提示して投票します。
         投票できる期間、時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

        (2)郵便による投票
         選挙期日(投票日)の4日前までに、在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が署名した文書により、直接または郵便等により、かつ、在外選挙人証を提示して投票用紙および投票用封筒の交付を請求すると、投票用紙等が住所に郵送されます。

        (3)帰国投票
         選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票できます。 
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