選挙のしくみ - 選挙管理機関

最終更新日 2019年6月1日ページID 005986

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11 選挙管理機関

     私たちの意思が正確に政治に反映されるためには、選挙自体が公正に行われなければならず、選挙は公的な機関の人々によって、常に厳しく管理されています。
     正しい選挙を見守ることは、民主主義を守り、そして、私たちのくらしを守ることなのです。
     選挙管理機関の概要は次表のとおりです。

    〔選挙管理機関の概要〕
    選挙管理
    機関
    主な職務 組織
    中央選挙
    管理会
    ・ 衆議院比例代表選挙および参議院比例代表選挙に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務
    ・ 都道府県または市町村の選挙管理委員会への助言、勧告 等
    ・ 委員5人(任期3年)
    ・ 委員は国会議員以外で参議院議員の被選挙権を持つ人の中から国会が指名し、内閣総理大臣が任命する。
    ・ 委員長は委員の中から互選
    ・ 総務省の附属機関
    都道府県
    選挙管理
    委員会
    ・ 衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務
    ・ 市町村選挙管理委員会への助言、勧告 等
    ・ 委員4人(任期4年)
    ・ 委員は選挙権を持つ人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な識見をもつ人の中から、議会の議員による選挙で選ばれる。
    ・ 委員長は委員の中から互選
    市町村
    選挙管理
    委員会
    ・ 市町村の議会の議員および長の選挙に関する事務
    ・ すべての選挙に関する投開票の事務
    ・ すべての選挙に関する選挙人名簿の作成、管理
    ・ 委員4人(任期4年)
    ・ 委員は選挙権を持つ人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な識見をもつ人の中から、議会の議員による選挙で選ばれる。
    ・ 委員長は委員の中から互選
    選挙長 ・ 選挙会(開票結果を開票管理者からの報告によって確認するなどした上で当選人を決定する機関)に関する事務
    ・ 立候補の届出の受理 等
    ・ その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任される。
    投票管理者 ・ その選挙の投票に関する事務(投票用紙の交付、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持等)
    ・ 選挙権を有する者の中から、市町村選挙管理委員会によって選任される。
    投票立会人 ・ 投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視(投票手続きの立ち会い、投票箱の送致・立ち会い等)
    ・ 人数は2人以上5人以下(期日前投票は2人)
    開票管理者 ・ その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の報告、開票録の作成、開票所の取締り等)
    ・ その選挙の有権者の中から、市町村選挙管理委員会によって選任される。
    開票立会人 ・ 開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視(開票手続きの立ち会い、投票の効力の決定に際しての意見陳述等)
    ・ 人数は3人以上10人以下
    選挙立会人 ・ 選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与
    ・ 人数は3人以上10人以下
     
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