中小企業経営承継円滑化法(事業承継税制、金融支援、会社法特例)

最終更新日 2024年4月1日ページID 036019

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中小企業経営承継円滑化法について

 中小企業における経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業活動の継続に資することを目的として、平成20年10月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が施行され、事業承継税制、金融支援、遺留分に関する民法特例の3つの制度が設けられました。
 平成29年4月より、事業承継税制、金融支援の窓口が国から都道府県に変更になりました。主たる事務所の所在地が福井県にある中小企業者におかれましては、以下までお問合せください。(遺留分に関する民法特例は、引き続き中小企業庁が窓口となります。)
 また、令和3年8月から、新たな制度として会社法特例が設けられ、都道府県が窓口となっています。

 

主たる事業所の
所在地
業種 担当課 住所 TEL
嶺北

建設業、商業、
サービス業等

福井県 産業労働部 経営改革課

経営支援グループ

〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号 4階

0776-20-0367
嶺北 製造業等 福井県 産業労働部 産業技術課

〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号 4階

0776-20-0370
嶺南
(敦賀、美浜、
 旧三方)
全て 福井県 嶺南振興局 二州企画振興室 〒914-0811
福井県敦賀市中央町1丁目7−42
0770-22-0162

嶺南
(小浜、高浜、
 おおい、旧上中)

全て 福井県 嶺南振興局 若狭企画振興室 〒917-0297
福井県小浜市遠敷1丁目101
0770-56-2216


 1.事業承継税制(事業承継の際の贈与税・相続税の猶予制度)
 2.金融支援(信用保証の拡大、低利融資)
 3.遺留分に関する民法特例
 4.会社法特例(所在不明株主に関する特例)

 

1.事業承継税制

 後継者が、非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。
 平成30年度税制改正において、これまでの措置(以下、一般措置)に加え、1.対象株式数・猶予割合の拡大、2.対象者の拡大、3.雇用要件の弾力化、4.新たな減免制度の創設等の抜本的な拡充がされた10年間限定の特例措置が設けられました。
 また、平成31年度税制改正において、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税について、新たな納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)が創設されました。

 

法人版事業承継税制(特例措置)について

 後継者が、先代経営者等から贈与または相続、遺贈により取得した株式等に係る贈与税または相続税の100%が猶予されます。
 この制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受け、報告期間中(原則として贈与税または相続税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税または相続税が免除されます。

 特例措置の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、「特例承継計画」を提出していること
(2)平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること
 ※上記要件を満たさない場合は、従来の事業承継税制(一般措置)が適用されます。
 

■特例措置と一般措置の比較

  特例措置 一般措置
事前の計画策定

8年以内の特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から
令和8年3月31日まで

不要
適用期限

10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日から
令和9年12月31日まで)

なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100%
相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
経営環境変化に
対応した免除
あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から
18歳以上の者への贈与
60歳以上の者から20歳以上
の推定相続人・孫への贈与

※1 令和4年4月1日施行の改正施行規則により、特例承継計画の提出期限は1年延長。
※2 成人年齢引き下げに伴い、受贈者年齢要件は「18歳以上」に(改正前は20歳以上)。

 

個人版事業承継税制について

 後継者である受贈者または相続人等が、贈与または相続等により取得した、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)に係る贈与税および相続税の100%が猶予されます。
 この制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受け、事業を継続すること等が求められます。事業継続後、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税または相続税が免除されます。
 なお、納税猶予適用後は、原則として都道府県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは3年に一度報告(継続届出)をする必要がありますのでご注意ください。

■個人版事業承継税制と法人版(特例措置)の比較

 

  法人版(特例措置) 個人版
事前の計画策定

8年以内の特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から
令和8年3月31日まで

7年以内の個人事業承継計画の提出
(平成31年4月1日から
令和8年3月31日まで)

適用期限

10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日から
令和9年12月31日まで)

10年以内の贈与・相続等
(平成31年1月1日から
令和10年12月31日まで)

対象資産 非上場株式等 特定事業用資産
・事業用の宅地等(400㎡)
・事業用の建物(800㎡)
・減価償却資産(固定資産税の課税対象等)
納税猶予割合 100% 100%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 原則、先代一人から後継者一人
※一定の場合、同一生計親族等からも可
贈与要件 一定数以上※の株式等を贈与すること
※後継者一人の場合、原則2/3以上など
その事業に係る特定事業用資産の
すべてを贈与すること
雇用確保要件 あり(特例措置は弾力化) 雇用要件なし
経営環境変化に
対応した減免等
あり
※後継者が重度障害等の場合は
代表者要件を免除
あり
※後継者が重度障害等の場合は
納税を免除
円滑化法認定の
有効期限
最初の申告期限の翌日から5年間 最初の認定の翌日から2年間

 

 

事業承継税制にかかる手続きについて

 相続税、贈与税の納税猶予制度をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。また、特例措置、個人版事業承継税制については、認定申請までに承継計画を提出することが必要です。
 各手続きの申請時期については以下のとおりです。
 また、申請についてのマニュアルおよび各種様式については、中小企業庁のホームページを参照してください。


 ●特例措置のマニュアルはこちら(中小企業庁サイトへ) 
 ●特例措置の申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ) 
 ●一般措置のマニュアルおよび申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ)
 ●個人版のマニュアルおよび申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ) 

※福井県では、認定申請企業に特別子会社がある場合、中小企業庁サイトに掲載の添付書類一覧に加えて、以下の書類の提出を求めております。
 ・特別子会社の定款(贈与/相続認定申請基準日現在)
 ・特別子会社の株式名簿(贈与/相続認定申請基準日現在)
 ・特別子会社の登記簿謄本

 

認定までの手続きの申請時期について

■承継計画(特例措置・個人版)

  申請期限
特例承継計画 事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、令和8年3月31日
個人事業承継計画 事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、令和8年3月31日

 

■認定申請書(特例措置・一般措置・個人版)

 

申請基準日

申請期限

贈与税

1月1日から10月15日の贈与の場合:10月15日
10月16日から12月31日の贈与の場合:贈与日

翌年の1月15日

相続税

相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日

相続開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日


認定後の手続きの申請時期について

 納税猶予適用後、相続税、贈与税の納税猶予制度の適用を引き続き受けていただくためには、贈与税または相続税の申告期限から5年間は、年次報告書を都道府県知事に提出し、認定の取消事由に該当しないことの確認を受けていただく必要があります。
 提出期限までに年次報告書の提出がない場合は、原則として認定取消となりますので、ご注意ください。

■年次報告書(特例措置・一般措置)

 

  報告期限

年次報告書(納税猶予の申告期限から5年間)

年1回、贈与または相続報告基準日(申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から3ヶ月以内

 ●年次報告のマニュアルはこちら(中小企業庁サイトへ)
   ●年次報告の申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ)

※福井県では、年次報告申請企業に特別子会社がある場合、中小企業庁サイトに掲載の添付書類一覧に加えて、以下の書類の提出を求めております。
 ・特別子会社の定款(贈与/相続報告基準日現在)
 ・特別子会社の株式名簿(贈与/相続報告基準日現在)
 ・特別子会社の登記簿謄本


 年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等はそれぞれ報告を行う必要があります。
 なお、これらの報告は申請期限があるものまたは遅滞なく報告をいただく必要があるものです。場合により納税猶予が打ち切りになることがありますので、報告の時期については十分ご注意ください。

■その他の報告(特例措置・一般措置・個人版)

 

  申請期限

認定取消申請書(認定を取り消す場合)

必要な時

贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への
切替確認申請書

相続の開始の日の翌日から8ヶ月以内

 

2.金融支援(信用保証の拡大、低利融資)

金融支援の概要 

 事業承継に必要となる資金調達を支援するため、下記の金融支援があります。金融支援を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。
 なお、都道府県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられる際には、信用保証の場合は最寄りの信用保証協会、融資の場合は最寄りの日本政策金融公庫にも併せてご相談下さい。


○中小企業信用保険の特例
 
認定を受けた中小企業者(会社または個人事業主)が事業承継にかかる資金を金融機関から借り入れる場合には、中小企業信用保険法の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)を別枠化します。このとき、中小企業者が会社であり、一定の財務要件を満たす場合には、信用保証協会から債務保証を受ける際の経営者等の個人保証提供が不要になります。
 また、認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人、または中小企業者の事業を承継しようとする個人を中小企業信用保険法の普通保険(限度額2憶円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の対象とします。
 さらに、現経営者が金融機関からの借入に対して経営者保証を提供している中小企業者(会社)において、一定の財務要件を満たす場合には、事業承継の前までに行う経営者保証のない借入への借り換え資金について、中小企業信用保険法の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)が別枠化されます。対象となる中小企業者(会社)は、後継者候補が存在し、3年以内に事業承継を予定している必要があります。

○(株)日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例
 認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人の事業承継にかかる資金需要に対応し、代表者個人が融資を受けることができます。 なお、金利については、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利(特別利率)が適用されます。
 

金融支援にかかる認定手続きについて

 金融支援制度をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 手続きに係る詳細については、以下の中小企業庁サイトからご確認ください。

 ●マニュアルおよび申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ)  
   

 

3.遺留分に関する民法の特例

 一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意および所用の手続きを経ることを前提に、民法の特例の適用を受けることができる制度です。詳しくは、以下の中小企業サイトのマニュアルをご覧ください。
 また、本制度の窓口は中小企業庁となっております。以下のお問い合わせ先までお願い致します。
 
 ●マニュアルおよび申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ)


 ○お問い合わせ先
  中小企業庁 財務課
    <住所>東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
    <TEL> 03-3501-5803(直通)

 

4.会社法特例(所在不明株主に関する特例)

会社法特例の概要

  経営承継円滑化法における認定を受けることで、株主名簿に記載はあるものの連絡が取れなくなり、所在が不明になっている株主(「所在不明株主」)の株式について、 その取得に要する手続きの時間を短縮することができる制度です。
 会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5 年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5 年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む。)の手続が可能です。本特例により、非上場の中小企業者のうち事業承継ニーズの高い株式会社に限り、所要の手続を経ることを前提に「5年」の期間が「1年」に短縮されます。

会社法特例にかかる認定手続きについて

 会社法特例の制度をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 手続きに係る詳細については、以下の中小企業庁サイトからご確認ください。

 ●マニュアルおよび申請様式はこちら(中小企業庁サイトへ)   

 


 押印を求める手続きの見直しについて


 経済産業省における押印を求める手続の見直しにより、事業承継税制(特例承継計画、個人事業承継計画、認定申請書、年次報告)および金融支援の様式への押印が不要となりました。また、一部の添付書類についても、押印が不要となります。
 

  押印を省略できる添付書類
法人版事業承継税制関係

・定款の原本証明
・株主名簿の原本証明
・従業員数証明書
・申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
・特別子会社・特定特別子会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも
 該当しない旨の誓約書

※相続認定時の添付書類である遺産分割協議書又は遺言書については引き続き
 押印が必要  

個人版事業承継税制関係 ・認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面
・個人事業承継者が3年以上事業従事していたことを証する書面
・性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
金融支援関係 ・定款の原本証明
・株主名簿の原本証明
・従業員数証明書
・申請会社が金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に
   登録されている株式を発行している株式会社(上場会社等)に該当しない旨の誓約書


 改正後の新様式は、上記のそれぞれのリンクから中小企業庁ホームページをご覧ください。
 ※ 当分の間、旧様式を用いてご申請等いただいても構いません。(この場合も当該様式に押印は不要です。)
   また、旧様式の「印」を適宜削除してご申請いただくことも可能です。
 ※押印なしで申請いただいた場合、本人確認のために連絡を取らせていただくことがあります

 

審査基準、標準処理期間等について

 中小企業経営承継円滑化法等に基づく行政手続(申請に対する処分)の、審査基準、標準処理期間等の情報はこちらのページをご覧ください。

 

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お問い合わせ先

経営改革課

電話番号:0776-20-0537 ファックス:0776-20-0371メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp

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