貸金業について

最終更新日 2022年2月18日ページID 007771

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ご注意ください
 貸金業法が大きく変わりました!!
平成22年6月18日からの貸金業法改正は、利用者の方にも大きく関係します。
詳しい改正内容は金融庁のホームページをご覧ください。

 

貸金業を営むためには

 貸金業を営むためには、県知事の登録が必要です(ただし、2以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設ける場合は、財務局長の登録となります)。
 なお、登録を受けずに貸金業を営むと刑罰(10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金、またはこれらの併科)の対象となります。

 

貸金業の登録(新規・更新)について

 貸金業の登録に当たり、貸金業法第6条第1項各号に該当する場合は登録ができません。(登録が拒否されます)
 また、登録申請の際には、事前に貸金業法などの関係法令を十分に確認してください。
 (貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない場合は、登録することはできません)

 登録申請に関しては、経営改革課金融グループまでお問い合わせください。
 (登録申請書の提出先も、経営改革課金融グループになります)

  なお、既登録の貸金業者の方で、日本貸金業協会に加入されている方は、「日本貸金業協会福井県支部」が申請書の提出先となりますのでご注意ください。

 

登録された貸金業者の検索について

 各財務局および都道府県で登録されている貸金業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索」のページで確認することができます。(福井県の登録業者も確認できます)
 ここで確認できない貸金業者は、無登録業者(ヤミ金業者)ですので、ご注意ください。

 金融庁の「登録貸金業者情報検索」へのリンク

 

貸金業に係る相談窓口

 貸金業に係る県内の相談窓口(登録業者、多重債務、ヤミ金など)

 

リンク

日本貸金業協会のホームページ

 

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電話番号:0776-20-0537 ファックス:0776-20-0371メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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