「経営革新計画」Q&A

最終更新日 2015年6月1日ページID 018046

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問1 本社は福井県にあるが、経営革新の事業の中心は福井県以外で行う場合、どちらの県に申請しますか。

本社所在地のある県に申請してください。質問の場合は、福井県に申請することになります。

問2 新たな4つの事業活動とは、具体的にはどんな活動ですか。

 自社にとっての新たな取り組みであれば、他の事業者が採用していることでも構いませんが 、以下のような取り組みは対象外となります。

●同業の中小企業のほとんどがその技術を導入済みであったり、地域性の高いものについて、同一地域で他社がその技術を導入しているなど、相当程度普及している技術・方式等の導入

●単なる多店舗展開や設備の更新

●当然行われるべき範囲での商品改良や社員教育等

新たな事業活動の事例は以下のようなものがあります。

1.建設業者が食品廃棄物を収集して自社で堆肥化し、野菜を栽培し販売する。

2.旅館が空室を日帰り客向けのリラクゼーションルームとして改装し、新しいサービス事業を行う。

3.パンの小売店が、パン作りの体験コーナーを設け、パン作りの道具や、材料の販売を行うとともに、パンの売上の増大につなげる。

4.不動産管理会社が、企業の空き家となった社員寮を借上げ、それを高齢者向けに改装し、介護サービスを付加して高齢者専用賃貸住宅として賃貸する。

問3 申請書類に直近3期分の決算書が必要とありますが、申請時には今期決算書が間に合わない場合はどうすればよいですか。

申請時点での直近3期分の決算書を提出してください。決算期から6か月以上経過している場合は、試算表と直近2期分の決算書を提出してください。

問4 計画書に関する相談はどこへすればよいですか。

 当課(産業政策課)にご相談ください。また、(公財)ふくい産業支援センターや、お近くの商工会議所・商工会、金融機関等でも相談が可能です。

問5 一度計画が終了した場合でも、再度申請できますか。

  終了した計画と別の事業内容であれば、再申請できます。

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