「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(基本構想)について

最終更新日 2011年5月27日ページID 000120

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 県では、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(基本構想)を策定し、国の認定を受けています。

 国が新たに創設した「中小企業地域資源活用プログラム」では、中小企業等が、この基本構想で指定された地域産業資源を活用した事業計画を策定し、国の認定を得ることで、試作品開発、展示会出展等に関する補助金や設備投資減税等の支援措置を受けることが可能となります。

 この基本構想では、全100品目の地域産業資源(農林水産物29件、鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術26件、文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源45件)を指定しており、今後、中小企業等がこれらの地域産業資源を活用した取組みを促進することにより、中小企業等の地域産業資源を活かした新商品・新サービスの事業化をマーケティングの観点から支援し、地域産業の活性化を図っていきます。 

「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(基本構想)の内容

「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想(平成21年6月)」(PDF形式:278KB)

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