福井型スタートアップ創出支援事業補助金(スタートアップ創出枠)

最終更新日 2025年6月19日ページID 061005

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 将来の大きな成長を目指す事業を県内で創業する方に対し、その経費の一部を補助します。

 

1 補助金の概要

[補助事業の目的]
 県内で大きな成長を目指すビジネスモデルにて創業する、県内者やUIターン者の創業に係る初期費用等、また学生の創業に係る初期費用等を支援することにより、 県内産業の活性化を図る。

[区分
 県内起業、UIターン、県内起業(学生)

[補助率(補助限度額)]
 【県内起業、UIターン】 2/3以内(100万円を限度とする)
 【県内起業(学生)】 10/10以内(100万円を限度とする)
  ただし、採択数により変動する場合があります。


[採択予定数]
 10件程度

[補助対象事業者]
 申請事業に係る自主財源分について、「各市町が交付する移住支援金」、「その他知事が認める事業」を除く他の補助事業による補助を受けない者で次に掲げる(1)から(5)の要件をすべて満たし、かつ、各区分の要件を満たす者とする。

(1)特徴あるビジネスモデルで起業する者(他社との差別化が説明できること)。

(2)5年目の売り上げが1年目の売り上げの1.5倍以上見込める、もしくは5年目の売上が1,000万円以上見込めること。

(3)今年度の4月1日から事業期間完了日までに福井県内において以下(A)~(D)に示す要件を全て満たす事業を創業し、個人事業の開業届もしくは会社等の設立登記を行い、その代表者となる者であること。ただし、県内起業(学生)区分においては前年度4月1日以降に創業し、個人事業の開業届もしくは会社等の設立登記を行い、その代表者となっている者(昨年度「学生起業応援補助金」の交付を受けている者を除く) も対象とする。なお、大企業および「みなし大企業」は対象外とする。
 (A)福井県の地域課題の解決に資する社会的事業分野の事業であること。
 (B)公序良俗に反する事業でないこと。
 (C)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
 (D)デジタル技術の活用

(4)法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

(5)申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力との関係を有する者ではないこと。

[要件]
UIターン
●前年度4月1日から事業期間完了日までに、福井県内に住民票を移して居住し、かつ、継続して5年以上居住する意思を有していること。
●住民票を移す直前に、連続して5年以上、県外に在住していたこと。

県内起業(学生)
●補助金を申請する日において、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校(いずれも県内に所在、以下「大学等」という。)に在籍する学生。
●補助金を申請する日において、30歳未満である者。

[対象経費]
 次の(ア)~(ウ)にかかる経費のうち、下表に定める経費
     (ア)事業拠点開設にかかる経費
     (イ)新商品・新サービス等の開発にかかる経費
     (ウ)新商品・新サービス等の販路開拓にかかる経費

経費区分

内容

事業拠点開設

創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、事務所等改装費(ただし、不動産の増改築および価格が50万円以上のものを除く。)、人件費(役員および個人事業主と生計を一にする家族は除く。)、事業開始に必要な機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費(ただし、車両および取得価格が50万円以上のものを除く。)、その他創業に必要と認められる経費

商品開発事業

旅費、専門家謝金、専門家旅費、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費(ただし、取得価格が50万円以上のものを除く。)、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業のすべてを委託するものを除く。)、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費

販路開拓事業

旅費、専門家謝金、専門家旅費、販路開拓用機械器具等購入費(ただし、取得価格が50万円以上のものを除く。)、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費(ただし、その事業の全てを委託するものを除く。)、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費

※税別購入価格が10,000円未満の経費は補助対象になりません。 その他詳細は交付要領をご確認ください。
 

2 募集期間

 募集期間:令和7年6月19日(木) ~  令和7年7月22日(火)17時 (※1)
 ※1 提出にあたり、県内の商工会議所・商工会から「意見書」の発行を受ける必要があります。計画書の内容を含めてご相談ください。募集締切の1週間前までには、各商工団体へご相談ください。

 

3 申請方法

 事業計画書の申請は、「電子メール」となります。

 各種様式をダウンロードし、書類を作成のうえ、経営改革課メールアドレスに送付してください。
   送付先 keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp

 ※申請書類のうち、(7)~(11)はスキャンしてメールに添付し送付ください。または期日までに郵送ください。郵送される場合、郵送先は問い合わせ先をご確認ください。

 

4 申請書類

 事業計画書の申請にあたっては、以下の書類を準備する必要があります。(1) ~(6)、(9)  は、様式をダウンロードして書類を作成してください。
 各種書類をエクセルやPDF等で経営改革課メールアドレスに送付してください。

  (1)補助金交付に関する事業計画書(様式第1号 )
  (2)事業実施計画書(別紙1)
  (3)事業概要(別紙2)
  (4)個人情報の取扱いについて(別紙3)
  (5)反社会勢力ではないことの表明・確約に関する誓約事項(別紙4)
  (6)意見書(別紙5)
  (7)住民票(申請日以前1ヶ月以内に発行)
     *UIターン区分での申請者のみご提出いただきます。
     *申請時において、福井県への移住がまだの方は、移住後に再度住民票をご提出ください。
  (8)別法人の役員に就任している場合は、当該法人の履歴事項全部証明書(申請日以前1ヶ月以内に発行)
  (9)県税に滞納がない旨の証明書(申請日以前1ヶ月以内に発行)または県税の納税についての同意書(別紙6)

  ◇既に創業されている方は次の書類も必要となります。
  (10)電子申告(e‐Tax)をした際の日付・受付番号が印刷された開業届の写し(個人の場合)
  (11)全部事項証明書の履歴事項全部証明書(法人のみ)

  ※下記の「5 各種様式等」からダウンロードして作成すること

 

5 各種様式等(以下よりダウンロードしてください。)

  1 チラシ
  2 交付要領
  3 申請様式一式
  4 別紙1-(3)経費明細表(Excel)

  5 交付事務マニュアル

  

6 審査方法

 書面審査および審査会(プレゼンテーション)により、補助金交付予定事業者を決定します 。
  ・プレゼンテーション 

       書面審査を通過した申請者は事業計画書の内容についてプレゼン形式で審査委員に説明していただきます。 
       時期 :8月中旬~8月下旬(予定)

       会場 :福井県庁(予定) 
       内容 :実施したい事業についてわかりやすい説明であること。

   注1)必要に応じて、追加資料の提出や説明を求めることがあります。
   注2)提出いただいた書類等は返却しません。
   注3)採択となった場合には、氏名および事業内容等を公表します。

 

7 問い合わせ先

 〒910‐8580 福井市大手3丁目17番1号
 福井県産業労働部 経営改革課 創業・ベンチャー支援グループ 
 「福井型スタートアップ創出支援事業補助金(スタートアップ創出枠) 」担当

 TEL  :0776-20-0537
 E-mail:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp


 

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お問い合わせ先

経営改革課

電話番号:0776-20-0537 ファックス:0776-20-0371メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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