地方交付税
国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の一定割合の額を、地方公共団体の税収の地域的な不均衡を補うために、国が地方公共団体に対して交付するものです。
国税の一定割合となっていますが、国が一括徴収する間接徴収形態の地方税ともいうべきものであって、地方公共団体固有の財源です。また、その使途についてはなんらの制限も受けないいわゆる一般財源です。
毎年度の地方交付税総額のうち、94%が普通交付税、6%が特別交付税と定められています。
普通交付税は、合理的基準によって算定したあるべき一般財源所要額(基準財政需要額)が、あるべき税収入(基準財政収入額)を超える額(財源不足額)を基礎として交付されます。
特別交付税は、普通交付税で画一的には反映できなかった特別の事情を考慮して交付されます。
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