一般財源

最終更新日 2012年4月10日ページID 000069

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 その使途が特定されずどのような経費にも使用できる財源をいい、地方税、地方譲与税、地方交付税等がこれにあたります。

 なお、一般財源のうち、毎年度連続して経常的に収入があるものを経常一般財源といいます。


【例えば・・・】

 1か月の家計に例えると、子どもにとって、親から1か月分のお小遣いとしてもらうお金に似ています。子どもはこのお小遣いをもらった範囲内で自由に使えます。

 

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