住民基本台帳制度
はじめに
このページは、住民基本台帳制度および住民基本台帳ネットワークシステムに関連する情報を、県民の皆様にお知らせし、皆様の理解に資するとともに、県および市町村における住基行政の円滑な執行を図ることを目的としています。
目次
1 住民基本台帳関係
2 住民基本台帳ネットワークシステム関係
3 住民基本台帳法の改正その他関連情報
4 本人通知制度
1 住民基本台帳関係
住民基本台帳制度は、住民に最も身近な市町村において住民記録を元に簡素で統一的な事務ができるよう、昭和42年に制定されました。対象者は市町村の区域内に住所を有する者であり(自然人を意味し、法人を含まない)、この台帳の整備、管理等は市町村の事務となっています。
なお、平成24年7月から外国人住民についても住民基本台帳に記録されるようになりました。
(1) 制度の主な目的
・住民票の写しの閲覧および交付等により、住民の居住関係を公証する。
・住民に関する各種の行政事務処理の基礎とする。
・住民の住所に関する届出等の簡素化を図る。
・住民に関する記録の適正な管理を図る。
・住民の利便を増進するとともに国および地方公共団体の行政の合理化に資する。
(2) 主な記載事項
・氏名、生年月日、性別、住所
・世帯主の氏名および世帯主との続柄
・戸籍の表示(外国人住民の場合は国籍)
・選挙人名簿への登録の有無(外国人住民の場合は適用なし)
・個人番号
・国民健康保険、介護保険、国民年金の被保険者の資格に関する事項
・児童手当の受給資格に関する事項
・住民票コード
(3)住民基本台帳を基礎として行う事務
・選挙、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、住民税、学齢簿、印鑑登録証明、予防接種、生活保護、
その他の保険・福祉サービス 等
(4)住民基本台帳人口および住民基本台帳カードの交付に関するデータ
●住民基本台帳人口および住基カード交付枚数
2 住民基本台帳ネットワークシステム関係
住民基本台帳ネットワークシステムは、市町村が行う各種行政の基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)の他、個人番号、住民票コードとこれらの変更情報により全国共通の本人確認ができる仕組みを構築し、住民の皆様の負担軽減、サービス向上と国・地方公共団体を通じた行政改革を図る地方公共団体共同のシステムです。
住民基本台帳ネットワークシステムについて、詳しくはこちらへ(総務省のホームページ)
3 住民基本台帳法の改正その他関連情報
- 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行され、一定の外国人住民は住民基本台帳制度の対象となります(平成24年7月9日施行)。
- 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成19年法律第75号)が施行され、住民票の写しの交付制度等が見直されました(平成20年5月1日施行) 。
その他、住民基本台帳に関する情報は、総務省のホームページでご確認ください。詳しくはこちらへ(総務省のホームページ)
4 本人通知制度
本人通知制度とは、市町が住民票の写しや戸籍謄本など(以下、「住民票の写し等」という。)を代理人や第三者に交付した場合に、その旨を被請求者(交付された住民票の写し等に記載されている者)に通知する制度のことです。県内の市町では以下の2種類の制度が導入されています。
(1)事前登録型
不正請求かどうかに関わらず、第三者から住民票の写し等の交付申請があった際に、交付したことを事前登録した
本人に通知する方式。
(2)被害告知型
事前登録の有無に関わらず不正請求であると発覚した際に、不正取得をされた本人へ被害事実を通知する方式。
〇本人通知制度を導入している県内市町は、以下のとおりです(各市町のホームページにリンクしています)。
・小浜市
・美浜町
・おおい町
・高浜町
・若狭町
アンケート
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