寄附講座への寄付金の支出

最終更新日 2012年4月10日ページID 007147

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質問

     寄附講座への寄付金の歳出科目は、26節「寄附金」でよいか?

     予算の議決以外に手続きが必要か?


 

回答

     寄附講座への寄附金の支出は、大学の開催講座に対する寄附であり、地方公共団体が相当の反対給付を受けることなく支出する経費といえ、26節「寄附金」にあたる。
     

     これまで、地方公共団体が国立大学法人等に寄附する場合には、総務大臣の同意を要する協議が必要であったが、 平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)第16条において、地方公共団体から国等に対して寄附金等を支出することを原則禁止する旨を規定した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」附則第5条が削除され、平成23年11月30日から施行されている。
     これにより、地方公共団体からの国等への寄附金等の支出について、原則禁止から地方公共団体の自主的な判断に委ねられることとなり、改正前に必要とされていた総務大臣の同意を要する協議は不要となっている。
     

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