ナマコやアワビ密漁の罰則強化について

最終更新日 2020年11月24日ページID 045453

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ナマコやアワビ密漁の罰則強化について

1 概要

 近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行し、全国的な問題となっています。

 このため、令和2年12月1日から施行される改正漁業法では、アワビやナマコの密漁に対する罰則が大幅に強化されました。

2 特定水産動植物の採捕の禁止

 特に悪質な密漁が行われているアワビやナマコ、シラスウナギは、農林水産省令で定める「特定水産動植物」に指定され、許可、漁業権等に基づかずにこれらを採捕すると、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。※シラスウナギについては、3年の猶予期間が設けられています。

 また、これらの密漁が発生するのは、これらを高額で買い受ける者がいることも原因と考えられております。このため、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられることとなりました。

3 福井県からのお願い

【一般の方へ】

 特定水産動植物を一般の方が採捕することは禁止されます。一般の方が漁業権の設定されていない海域で採捕した場合や、漁業権者である漁業協同組合等から採捕の同意を得た場合も違反となりますのでご注意ください。

【漁業者の方へ】

 漁業者であっても特定水産動植物を採捕するには、許可や漁業権等に基づく必要があります。例えば、漁業権の設定されていない海域において、漁業許可なく採捕する場合は違反となりますのでご注意ください。

【調査・研究機関および生物調査会社の方へ】

 研究・調査等により水産動植物を採捕する場合は、特別採捕許可の申請を頂いているところですが、特定水産動植物を採捕する場合(混獲を含む)は、新たに設けられた「特定水産動植物採捕許可申請」が併せて必要となりますので事前にお問い合わせください。

 この他、福井県の海、川、湖では漁業関係の法令や県の漁業調整規則、委員会指示に基づいて様々なルールが決められています。トラブル防止と水産動植物の保護等のためにも、これらルールについてご理解とご協力をお願いいたします。

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