遊漁船のご利用について

最終更新日 2024年3月1日ページID 011819

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遊漁船利用者の皆様へ

遊漁船のご利用を検討されるときは

 登録を受けた遊漁船業者は、船体に都道府県の登録番号(マル釣番号)及び登録票を掲示しています。
 また、乗客損害賠償保険の加入や、利用者の安全に十分配慮した事業の実施を定めた業務規程の作成、
 遊漁船上における安全管理を行うための講習を受けた遊漁船業務主任者の選任を行っています。

 遊漁船として営業しているように見えても、登録番号や登録票を掲示していない場合、
 利用者の安全確保策を整備していない無登録営業の可能性があります

 都道府県の登録を受けた遊漁船業者かどうかを確認した上で、法律に基づく適正な遊漁船をご利用ください。

  福井県内の遊漁船業者登録一覧(令和6年3月1日時点)
  ふくい海のルール&マナー
  改正遊漁船業法についての利用者向けチラシ(水産庁資料)

遊漁船業者の皆様へ

遊漁船業関連法令の改正について

法令改正の内容と新たな義務

遊漁船業の適正化に関する法律について、改正法が令和6年4月1日から施行されます。
 利用者の安全と透明性の確保を目的とした改正で、業者の皆様においては主に以下の義務が新たに生じます。

  ○ 新たな業務規程例をもとに業務規程を作成する(業務規程例 本文別表
  ○ 遊漁船乗務の際には、新しい業務規程に従い出航前検査(乗員の酒気帯び検査を含む)を行うとともに乗務記録を作成し、
    紙か電子ファイルで1年間保存する(出航前検査・乗務記録簿 様式例
  ○ 填補限度額が旅客定員1人あたり5000万円以上の乗客損害賠償保険へ加入する(経過措置により令和7年4月1日から義務)
  ○ 沖磯渡しや沖堤防渡し等を行っており、複数回往復して船の定員以上の遊漁客を案内する場合は、
    案内したその全員を填補可能な乗客損害賠償保険へ加入する
  ○ 遊漁船業者としてインターネット上にホームページを持っている場合は、そこで遊漁船業者登録票や業務規程の一部を公表する
  ○ 業務中に衝突や乗揚げなど事故が起こった場合は、すみやかに都道府県へ報告する(事故報告書 様式例

 この他にも、新設される事項や従来より罰則が強化された項目などがありますので、
 詳細な内容について下記の水産庁パンフレットやホームページをご一読ください
 改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット(水産庁資料)
 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(水産庁HP)

 遊漁船への安全設備の備え付け義務化が予定されています(令和6年2月現在において適用日は未定です)。
  「通信設備」「位置発信装置」「救命いかだ等」これら3種の搭載を義務化する方針が、国土交通省から示されています。
  詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
  (観光遊覧船など、遊漁船でない事業船も含めた記載となっているため、閲覧の際は該当部分にご注意ください)
  旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(国土交通省HP)

法令改正にあたって必要な登録変更手続き(既に事業登録済の方へ)

新たな業務規程例(様式)をもとに新しく業務規程を作成し、届出を行ってください。
 
法改正に伴い業務規程例(様式)が刷新されるため、既に登録を受けていても再度届出を行う必要があります
 下記から「業務規程変更届」「業務規程(本文)」、「業務規程(別表)」をダウンロードして作成し、
 令和6年10月1日までに水産課へご提出ください。
 漁業協同組合や遊漁船組合などに所属されている場合は、なるべく団体ごとに取りまとめて提出をお願いいたします。
 お送りいただいた書類で手続きが完了し次第、水産課から変更通知をお送りします。
  業務規程変更届
  業務規程(本文)R6法改正対応版
  業務規程(別表)R6法改正対応版(表題に「様式例」の記載があるページは、作成時には記入不要)
  【例】業務規程(別表)R6法改正対応版 記載例

 乗客損害賠償保険の填補限度額を旅客定員1人あたり5000万円以上に変更し、届出を行ってください。
  法改正により、遊漁船業の要件である乗客損害賠償保険の填補限度額の下限が、従来の1人当たり3000万円から引き上げられます。
  経過措置が設けられているため、法改正から1年遅れて令和7年4月1日からは1人あたり5000万円以上の保険に加入しておく必要があります。
  現在加入している乗客損害賠償保険の内容を確認し、要件を満たしていない場合は保険会社等にご相談のうえ変更してください。
  保険内容の変更後は、水産課へ業者登録事項の変更手続きもあわせて必要です
  下記から「登録事項変更届」をダウンロードして作成し、保険加入内容を証明できる書類(保険証券等)の写しを添付して、
  保険切り替え日(変更日)から30日以内に水産課へご提出ください。
  お送りいただいた書類で手続きが完了し次第、水産課から変更通知をお送りします。
   登録事項変更届
   【例】登録事項変更届の記載例

遊漁船業者登録手続きについて

 福井県内に営業所を置く遊漁船業者として登録を受けようとするときは、水産課への申請が必要です。
  遊漁船業者登録は5年間有効で、有効期限が切れる1ヶ月前までに更新手続きが必要になります。
  
また、乗客損害賠償保険の期間更新など、登録事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です
  このページ下部(関連ファイルダウンロード)より、各種手続きの必要書類一覧や記入様式をダウンロードできますので、ご活用ください。

 新規登録と更新登録に必要な手数料は、県の収入証紙のほか、以下のページからも納付することができます。
  手数料の納付方法について(水産)

手続き書類の提出先

メールの場合
 suisan@pref.fukui.lg.jp まで添付ファイル(PDFかWord形式)としてお送りください。
郵送の場合
 以下の宛先へお送りください。
  〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1
  福井県農林水産部水産課 遊漁船登録担当 宛
更新履歴

R06.03.01 関係法令改正について必要な手続きを記載し、公開している様式を法改正対応版へ差し替えました。
R06.01.01 遊漁船業者登録一覧を更新し、関係法令改正について追加しました。
R05.09.01 遊漁船業者登録一覧を更新し、各種ページへのリンクを追加しました。
R03.03.18 遊漁船業法の法律施行規則の改正(押印廃止)に伴い申請・届出様式を更新しました。
H30.10.30 業務規程例の一部改正に伴い業務規程様式を変更しました。
H30.07.05 申請等手続き必要書類一覧を掲載しました。

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お問い合わせ先

水産課

電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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