遊漁船のご利用について

最終更新日 2026年1月26日ページID 011819

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遊漁船利用者の皆様へ

遊漁船のご利用を検討されるときは

 登録を受けた遊漁船業者は、船体に都道府県の登録番号(マル釣番号)及び登録票を掲示しています。
 また、乗客損害賠償保険の加入や、利用者の安全に十分配慮した事業の実施を定めた業務規程の作成、
 遊漁船上における安全管理を行うための講習を受けた遊漁船業務主任者の選任を行っています。

 遊漁船として営業しているように見えても、登録番号や登録票を掲示していない場合、
 利用者の安全確保策を整備していない無登録営業の可能性があります

 都道府県の登録を受けた遊漁船業者かどうかを確認した上で、法律に基づく適正な遊漁船をご利用ください。

  福井県内の遊漁船業者登録一覧(令和7年3月27日時点)
  ふくい海のルール&マナー
  改正遊漁船業法についての利用者向けチラシ(水産庁資料)

法第19条に基づく報告の公表について

 遊漁船業の適正化に関する法律第19条に基づく報告について公表しています。
 遊漁船業の適正化に関する法律第19条に基づく報告

福井県遊漁船業者に係る行政処分の事務処理要綱について

 遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律および施行規則等に従って事業を営む必要があります。

 福井県では、遊漁船業の適正化に関する法律に関する行政処分等の事務処理要綱について基準を定めています。

 福井県遊漁船業者に係る行政処分等の事務処理要綱

遊漁船業者の皆様へ

法令改正の内容と新たな義務

遊漁船業の適正化に関する法律について、改正法が令和6年4月1日から施行されました。
 利用者の安全と透明性の確保を目的とした改正で、事業者の皆様においては主に以下の義務が新たに生じています。

  ○ 新たな業務規程例をもとに業務規程を作成する(業務規程例 本文別表
  ○ 遊漁船乗務の際には、新しい業務規程に従い出航前検査(乗員の酒気帯び検査を含む)を行うとともに乗務記録を作成し、
    紙か電子ファイルで1年間保存する(出航前検査・乗務記録簿 様式例
  ○ 填補限度額が旅客定員1人あたり5000万円以上の乗客損害賠償保険へ加入する(経過措置により令和7年4月1日から義務)
  ○ 沖磯渡しや沖堤防渡し等を行っており、複数回往復して船の定員以上の遊漁客を案内する場合は、
    案内したその全員を填補可能な乗客損害賠償保険へ加入する
  ○ 遊漁船業者としてインターネット上にホームページを持っている場合は、そこで遊漁船業者登録票や業務規程の一部を公表する
  ○ 業務中に衝突や乗揚げなど事故が起こった場合は、すみやかに都道府県へ報告する(事故報告書 様式例

 この他にも、新設される事項や従来より罰則が強化された項目などがありますので、
 詳細な内容について下記の水産庁パンフレットやホームページをご一読ください
 改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット(水産庁資料)
 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(水産庁HP)

遊漁船への安全設備の備え付け義務化が予定されています(安全設備の搭載日(案)が公表されました。

遊漁船に対する安全設備等の義務化の内容について(令和8年1月19日時点)

「法定無線設備(携帯電話を除く)」「非常用位置等発信装置」「救命いかだ等」「隔壁の水密化等」これら4種の搭載を義務化する方針が、国土交通省から示されており、遊漁船に対する安全設備の搭載日(案)が公表されました。
詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
(観光遊覧船など、遊漁船でない事業船も含めた記載となっているため、閲覧の際は該当部分にご注意ください)
旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(国土交通省HP)

安全設備を導入する遊漁船への支援について

安全設備を導入する遊漁船に対する支援として、水産庁が令和7年度補正予算(予算額1億円)で安全設備の導入支援を実施することに加え、公益財団法人日本財団の助成金(助成額30億円)を活用した支援事業が予定されています。

遊漁船の安全・安心確保推進事業(日本財団の助成)

遊漁船に対する安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会について

国土交通省から遊漁船の安全設備等の義務化、水産庁から安全設備を搭載する遊漁船への支援事業について、令和8年2月に事業者向けのオンライン説明会を開催します。

<開催スケジュール>

[1]オンライン説明会(2月4日(水)16:00~18:00)

[2]オンライン説明会(2月16日(月)16:00~18:00)

※オンライン説明会終了後、アーカイブ動画が後日公開される予定です。

詳細やオンライン説明会の会場(URL)については下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会について

新しい特定操縦免許への切替えについて(既存免許の経過措置は令和8年3月末まで)

 既存の特定操縦免許(小型船舶検査証上の表記が「特定」)の経過措置期間は令和8年3月31日までとなっており、新しい特定操縦免許に切り替えるためには、「移行講習」を受講する必要があります。

 今後、令和8年3月31日に向け、「移行講習」の受講希望者や新しい特定操縦免許への切替え申請者が集中し、期限までに手続きが完了しないおそれがあるため、できる限り速やかに「移行講習」を受講し、新しい特定操縦免許への切替えを済ませるようお願いいたします。

 詳細な内容については、下記の国土交通省リーフレットやホームページをご一読ください。

 特定操縦免許制度についてのリーフレット(国土交通省)(PDF形式 1,988キロバイト)

 令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について(国土交通省ホームページ)

 なお、具体的な手続きに関する問い合わせについては、最寄りの国土交通省地方運輸局(海技資格課等)又は下記の特定操縦免許講習機関にご連絡ください。

 地方運輸局等 お問い合わせ先

 特定操縦免許講習機関一覧(PDF形式 81キロバイト)

 

船舶の安全航行に関する情報

 船舶の安全航行に関する情報について、下記の国土交通省運輸安全委員会のHPをご覧ください。 
 国土交通省運輸安全委員会(HP)

 

遊漁船業者登録手続きについて

 福井県内に営業所を置く遊漁船業者として登録を受けようとするときは、水産課への申請が必要です。
  遊漁船業者登録は5年間有効で、有効期限が切れる1ヶ月前までに更新手続きが必要になります。
  
また、乗客損害賠償保険の期間更新など、登録事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です
  このページ下部(関連ファイルダウンロード)より、各種手続きの必要書類一覧や記入様式をダウンロードできますので、ご活用ください。

 新規登録と更新登録に必要な手数料は、こちら→手数料の納付方法について(水産)から納付することができます。
             

手続き書類の提出先

 メールの場合
 suisan@pref.fukui.lg.jp まで添付ファイル(PDFかWord形式)としてお送りください。
郵送の場合
 以下の宛先へお送りください。
  〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1  福井県農林水産部水産課 遊漁船登録担当 宛

更新履歴

R08.01.26 遊漁船への安全設備等の義務化に関する情報を追加しました。

R08.01.22 新しい特定操縦者免許への切り替えに関する情報を追加しました。

R06.06.05 法第19条に基づく報告の公表を追加しました。

R06.06.05 船舶の安全航行に関する情報として、国土交通省運輸安全委員会のホームページのリンクを追加しました。

R06.04.03 遊漁船の安全設備の在り方に関する検討状況について、国土交通省ホームページのリンクを追加しました。

R06.04.02 業務規程(本文)、業務規程(別表)および別表記載例について若干の文言を修正したものに差し替えました。
R06.03.01 関係法令改正について必要な手続きを記載し、公開している様式を法改正対応版へ差し替えました。
R06.01.01 遊漁船業者登録一覧を更新し、関係法令改正について追加しました。
R05.09.01 遊漁船業者登録一覧を更新し、各種ページへのリンクを追加しました。
R03.03.18 遊漁船業法の法律施行規則の改正(押印廃止)に伴い申請・届出様式を更新しました。
H30.10.30 業務規程例の一部改正に伴い業務規程様式を変更しました。
H30.07.05 申請等手続き必要書類一覧を掲載しました。

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お問い合わせ先

水産課

電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)