遊漁船のご利用について

最終更新日 2023年9月1日ページID 011819

印刷

遊漁船のご利用について

海での船釣りや磯釣りは、安全に、ルールを守ってこそ楽しめるものです。
法律に基づいて登録を受けている遊漁船業者を選んで利用しましょう。

登録を受けた遊漁船業者は、船体に都道府県の登録番号及び登録票を掲示しています。
また、損害賠償保険の加入、事業の実施方法を定めた業務規程の作成、遊漁船における
安全管理を行うための遊漁船業務主任者の選任を行っています。
遊漁船をご利用されるときは、登録を受けた遊漁船業者であるか等を確認してください。

福井県内の遊漁船業者登録一覧(令和5年9月1日時点)

ふくい海のルール&マナー

 

遊漁船業者の皆様へ

遊漁船業の適正化に関する法律について、改正法が令和5年6月2日付で公布されており、1年以内に施行されます。
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の概要(農林水産省PDF)

福井県内に営業所を置く遊漁船業者として、登録を受けようとするときは、水産課への申請が必要です。
遊漁船業者登録は5年間有効で、有効期限が切れる1ヶ月前までに更新手続きが必要になります
また、乗客損害賠償保険の期間更新など、登録事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です
このページ下部より、各種手続きの必要書類一覧や記入様式をダウンロードできますので、ご活用ください。

新規登録と更新登録に必要な手数料は、県の収入証紙のほか、以下のページからも納付することができます。
手数料の納付方法について(水産)

R05.09.01_遊漁船業者登録一覧を更新し、各種ページへのリンクを追加しました。

R03.03.18_遊漁船業法の法律施行規則の改正(押印廃止)に伴い申請・届出様式を更新しました。

H30.10.30_業務規程例の一部改正に伴い業務規程様式を変更しました。

H30.07.05_申請等手続き必要書類一覧を掲載しました。

関連記事

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、suisan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

水産課

電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)