動物取扱業登録閲覧簿について

最終更新日 2024年9月23日ページID 010942

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 「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」第10条第1項の規定により、動物の取扱業(販売、保管、貸出、訓練、展示)を営もうとする者は知事の登録を受けなければなりません。

 丹南健康福祉センター管内の動物取扱業の登録一覧は次のとおりです。

動物取扱業者登録閲覧簿(丹南健康福祉センター管内)(PDF形式:204KB)

 

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