動物取扱業に関する手続きについて

最終更新日 2024年3月1日ページID 055279

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目次

1.第一種動物取扱業について
2.第二種動物取扱業について
3.特定動物(危険な動物)の飼養・保管について
 

 

1.第一種動物取扱業について

第一種動物取扱業とは

有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為にあたります。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)により登録が必要です。
 

第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。(※畜舎の許可が必要な場合があります。)
新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
第一種動物取扱業は以下の7つの区分に分けられます。
 

<第一種動物取扱業の種別>
ア 販売・・動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む)
(例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う者)

イ 保管・・保管を目的に顧客の動物を預かる業
(例:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)ペットのシッター)

ウ 貸出し・・愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
(例:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者)

エ 訓練・・顧客の動物を預かり訓練を行う業
(例:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者)

オ 展示・・動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
(例:動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいテーマパーク、乗馬施設、「ふれあい」を目的とするアニマルセラピー業者)

カ 競りあっせん業・・動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業
(例:会場を設けてのペットオークション)

キ 譲受飼養業・・有償で動物を譲り受けて飼養を行う業
(例:老犬老猫ホーム)
※第一種動物取扱業であるかどうかについては、有償無償問わず、幅広く業として認められる行為であれば登録が必要になります。
 

<販売時の対面説明について>
 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。
(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
 なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

「対面説明が必要な18項目」
ア 品種等の名称
イ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ウ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
エ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
オ 適切な給餌及び給水の方法
カ 適切な運動及び休養の方法
キ 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ク 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)ケ前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
コ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
サ 性別の判定結果
シ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ス 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
セ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ソ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
チ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ツ 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
 

<帳簿の作成について>
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
ア 品種等
イ 繁殖者名等
ウ 生年月日
エ 所有日等
オ 購入先
カ 販売・引渡し日
キ 販売・引渡し先
ク 販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
ケ 販売担当者名
コ 対面説明等の実施状況等
サ 貸出し目的・期間等
シ 死亡した場合には死亡日
ス 死亡原因
 

  ※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
  ※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めることとされています。
 

○登録は、5年ごとの更新制です。有効期限の切れる2ヶ月前から更新の申請を行うことが可能です。
 更新を行わない場合は登録が取り消されますので御注意ください。
 

詳しくはこちら(環境省のページにリンクします。)

 
(1)第一種動物取扱業の新規登録申請

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動愛法」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
なお、複数の業種を営もうとする場合、事業所・業種ごとの登録申請が必要となります。

◆必要な書類等
ア 第一種動物取扱業登録申請書
イ 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
ウ 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
エ 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業・貸出業の場合)
オ 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売を業として行う場合)
カ 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
キ 飼養施設付近の見取図(飼養施設を有する場合)
ク ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
ケ 事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
     自己所有の場合:土地・建物の登記事項証明書、権利書の写しなど(申請時点における最新の権利関係が分かるもの)
     他人が所有の場合:賃貸契約書の写し(動物取扱業の営業について明記してあるもの)、賃貸人からの使用承諾証明書原本​など
コ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
サ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
(2)第一種動物取扱業登録の更新

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)の登録の有効期間は5年です。
期限が切れる前に、登録の更新申請を行ってください。行わなかった場合は、登録は失効します。
なお、複数の業種を営もうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要となります。

◆必要な書類等
ア 第一種動物取扱業登録更新申請書
イ 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業・貸出業の場合)
ウ 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売を業として行う場合)
エ 更新前に交付された「登録証」原本(各業種ごと)
オ 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
カ 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
キ 飼養施設付近の見取図(飼養施設を有する場合)
ク ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
ケ 事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
     自己所有の場合:土地・建物の登記事項証明書、権利書の写しなど(申請時点における最新の権利関係が分かるもの)
     他人が所有の場合:賃貸契約書の写し(動物取扱業の営業について明記してあるもの)、賃貸人からの使用承諾証明書原本​など
コ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
サ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
※なお、オ~サの書類については新規登録申請時から変更がないもの及び変更の届出を既に行っている場合は省略することができます。

 
(3)第一種動物取扱業の変更

第一種動物取扱業者は、登録時の内容に変更がある場合は変更の届出が必要です。(動愛法第14条第1項)
変更届については、変更前に届出が必要な場合と変更後に届出が必要な場合があります。

ア 変更前に届出が必要な場合
(ア)種別に応じた業務内容及び実施の方法が変わる場合
◆必要な書類等
 a 業務内容・実施方法変更届出書

(イ)新たに飼養施設を設置する場合(建て替える場合も含む)
◆必要な書類等
  a 飼養施設設置届出書

(ウ)既に販売業を行う者が新たに犬・猫の販売を開始する場合
◆必要な書類等
 a 犬猫等販売業開始届出

イ 変更後に届出が必要な場合  ※変更日から30日以内に届出が必要
◆必要な書類等
(ア)申請者の氏名・名称・住所・代表者の氏名を変更した場合
  ※申請者が新たとなる場合は、新規登録になります。
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
 c 申請者が法人の場合は、変更事項がわかる登記事項証明書(原本)

(イ)事業所の名称・所在地を変更した場合(地番変更など)
  ※事業所が移転する場合は、新規登録になります。
 a 第一種動物取扱業変更届出書

(ウ)動物取扱責任者の氏名を変更した場合
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
 c 動物取扱責任者等の資格要件を示す書類

(エ)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

(オ)役員の氏名・住所の変更 ※法人のみ
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 動愛法 第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
 c 役員の氏名、住所

(カ)飼養施設の構造・規模を変更した場合
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 飼養施設の平面図、付近の見取図
 c ケージ等の規模を示す平面図・立面図
※飼養施設の軽微な変更は届出が必要ない場合があります。詳しくは保健所までお問い合わせ下さい。

(キ)飼養施設を持たない事業所の移転
 ※動物の健康および安全の確保などに直接関係のない事業所(飼養施設を持たない事業所)の移転が、これに該当します。
  (例:ペットシッターや出張訓練者の事業所)
 ※飼養施設を有する事業所を移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。
 a 第一種動物取扱業変更届出書

(ク) 主として取扱う動物の種類及び数を変更した場合
 a 第一種動物取扱業変更届出書

(ケ)営業時間の変更
 a 第一種動物取扱業変更届出書

(コ)「犬猫等健康安全計画」の内容の変更
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 犬猫等健康安全計画

(サ) 販売業者が犬・猫の販売のみを廃止した場合
 a 第一種動物取扱業変更届出書
 b 犬猫等販売業廃止届出書

 
(4)第一種動物取扱業登録証の再交付

登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは動愛法第14条第2項に基づく変更届出をしたときは、再交付を受けられます。

◆必要な書類等
ア 第一種動物取扱業登録証再交付申請書

 
(5)第一種動物取扱業の廃止

業を廃止したときや、申請者が死亡または法人が解散、合併による消滅となったときは、30日以内に届出が必要です。
有効期間内の第一種動物取扱業動物取扱業登録証がある場合は、廃業届とあわせて登録証の原本を提出してください。 
◆必要な書類等
ア 廃業等届出書

 
(6)動物販売業者等定期報告届出書の提出について

第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う者は動物販売業者等定期報告届出書を毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの記録)提出する必要があります。
(1)前年度当初の動物の所有数
(2)月毎に新たに所有した動物の所有数
(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数
(4)前年度末の動物の所有数
(5)取り扱った動物の品種等
を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出してください。

◆必要な書類等
ア 動物販売業者等定期報告届出書

 

【丹南健康福祉センター管内第一種動物取扱業者一覧】
動物取扱業者登録閲覧簿について

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2.第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業について

  平成24年の「動愛法」の改正により、営利を目的としない動物の取扱いを行う場合を「第二種動物取扱業」とする届出制度が新設されました。
 よって、非営利の活動であっても飼養施設を有し、一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者として、都道府県知事に届出が必要です。
 届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設を持ち、以下に示す頭数を飼養または保管する場合となります。
  ※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
 したがって、飼養施設を有しない場合(動物愛護団体がシェルターを持たず、個々のボランティア宅でそれぞれ少頭数を分散して飼養している場合も含む)や
 ケージ等の飼養施設を有していても、一定数未満の動物しか取り扱う予定がない場合は届出の対象にはなりません。
 また、無料でもその業態に営利性があるとみなされる場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。
  
<第二種動物取扱業の種別>
ア 譲渡し・・専用の飼養施設を有し、非営利で動物の譲渡を行う等
(例:譲渡のためのシェルターを有する動物愛護団体)

イ 保管・・専用の飼養施設を有し、非営利で動物の預かりを行う等
(例:一時保護のためのシェルターを有する動物愛護団体)

ウ 貸出し・・専用の飼養施設を有し、非営利で貸出しの公的な活動を行う等
(例:盲導犬を無償貸与する団体)

エ 訓練・・専用の飼養施設を有し、非営利で盲導犬等の訓練など公的な活動を行う等
(例:ボランティアの預かり訓練)

オ 展示・・専用の飼養施設を有し、非営利で公園展示等の活動を行う等
(例:無料の動物園、ボランティアのふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体)

 

<対象動物と基準頭数>
犬や猫であれば1度に10頭以上を飼養する予定があるかどうかが目安になります。犬と猫をあわせて10頭以上飼養する場合も、中型動物が10頭以上なので届出を要します。  
どのような動物を何頭飼育する場合に届出が必要かは、動物の大きさによって判断されますので、以下を参考にしてください。
ア 大型動物:3頭以上   哺乳類(ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等)
              鳥類(ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等)
              特定動物の哺乳類,鳥類,爬虫類

イ 中型動物:10頭以上  哺乳類(イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等)
              鳥類(アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等)
              爬虫類(全長おおよそ1m以上のヘビ,イグアナ,ウミガメ等)

ウ 小型動物:50頭以上  哺乳類(ネズミ,リス等)
              鳥類(ハト,インコ, オシドリ等)
              爬虫類(全長おおよそ1m未満のヘビ,ヤモリ等)

※大きさは成体における標準的なサイズから判断し、届出時点での年齢や大きさ、個体間のばらつきは考慮しません。
※基準頭数とは「現時点で取り扱っている動物の頭数」ではなく「これから取り扱う予定のある動物の頭数」を指します。
 ただし、一時的に予期せぬ出産で頭数が増えたものの、幼齢動物をすぐに譲渡し、今後は出産の予定がないようなケースでは頭数から除外してかまい ません。
※大きさが異なる分類の動物を同時に飼養する場合は、下位の大きさの頭数を基準に考えます。(例:大型動物1頭+中型動物9頭→中型動物10頭とみなします)

 

詳しくはこちら(環境省のページにリンクします。)
 
(1)第二種動物取扱業の届出
◆必要な書類等
ア 第二種動物取扱業届出書
イ 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し業・貸出し業の場合)
ウ 飼養施設の平面図
エ 飼養施設付近の見取図
オ ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
カ 事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
     自己所有の場合:土地・建物の登記事項証明書、権利書の写しなど(申請時点における最新の権利関係が分かるもの)
     他人が所有の場合:賃貸契約書の写し(動物取扱業の営業について明記してあるもの)、賃貸人からの使用承諾証明書原本​など
キ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
ク 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

 
(2)第二種動物取扱業の変更

第二種動物取扱業者は、届出時の内容に変更がある場合は変更の届出が必要です。
変更届については、変更前に届出が必要な場合と変更後に届出が必要な場合があります。

 

ア 変更前に届出が必要な場合(動愛法第24条の3第1項)
(ア)第二種動物取扱業の種別を変更する場合
(イ)事業の内容及び実施の方法を変更する場合
(ウ)主として取り扱う動物の種類及び数を変更する場合
(エ)飼養施設の構造及び規模を変更する場合
(オ)飼養施設の管理の方法を変更する場合
◆必要な書類等
 a.第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)
 b.変更内容に応じた添付書類(飼養施設の平面図,飼養施設付近の見取図など)

イ 変更後に届出が必要な場合(動愛法第24条の3第2項)
(ア)氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合
(イ)飼養施設の所在地を変更した場合
◆必要な書類等
 a.第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)
 b.変更内容に応じた添付書類(登記事項証明書など)

 
(3)飼養施設の廃止
◆必要な書類等
ア 飼養施設廃止届出書

 
(4)第2種動物取扱業の廃業

◆必要な書類等
ア 廃業等届出書


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3.特定動物(危険な動物)の飼養・保管について

特定動物(危険な動物)の飼養・保管の許可について

 人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
 動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。
 また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。

 詳しくはこちら(環境省のページにリンクします。) 

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