環境衛生に関する手続きについて

最終更新日 2024年3月11日ページID 054446

印刷

目次

1.浄化槽の維持管理について
2.特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について
3.温泉利用に関する各種手続について
 

 

1.浄化槽の維持管理について

(1)浄化槽とは
  浄化槽は、大切な自然環境を守り、生活環境を保全するため、水洗トイレからの汚水(し尿)と、台所・ふろ場等からの排水(生活雑排水)を処理し、きれいな水を取り戻すために重要なものです。
  浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。つまり、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水にしてくれるのです。それらの微生物が活発に働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが必要です。そのためには、使用上の注意を守り、適正な維持管理を行うことが大切です。
(2)維持管理について

   浄化槽は適正な維持管理が行われないと、その機能が充分に発揮されなくなり、その放流水が河川等の汚れの原因になることもあります。
  維持管理には、次の3項目があります。いずれも機能を100%発揮するために必要な項目ですので、必ず行ってください。 

 ア 保守点検
    機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。(車に例えると、定期点検に該当するものです。)
    保守点検を行うには、専門的な知識、技術が必要ですので、県の登録を受けた業者に委託することができます。
    回数は、浄化槽の構造によって年3回以上または年4回以上等と定められていますので、委託している業者等に確認してください。
    保守点検の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくときがあります。
    浄化槽保守点検業者に関しては、お使いの浄化槽が存在する地域を担当する健康福祉センターにお尋ねください。 

 イ 清掃
    浄化槽内にたまった汚泥等を汲み取ります。(車に例えると、定期点検の一部にあたるものです。)
    清掃を行うには、専門の知識、技術が必要ですので、市町長の許可を受けた業者に委託することができます。
    回数は年1回(全ばっき式の浄化槽は6ヶ月ごとに1回以上)以上とされています。
    清掃の記録は、3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくことがあります。
    浄化槽清掃業者に関しては、お使いの浄化槽が存在する地域の市役所、町役場にお尋ねください。 

 ウ 法定検査

    法定検査では、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に見つけることを目的としています。
    (車に例えれば、車検に該当するものです。)
    法定検査は県の指定検査機関である「一般財団法人北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。

  (ア)使用開始後または構造・規模変更後の水質検査(7条検査)
    この検査は、浄化槽が適正に設置されているか否かを確認するための検査です。
    新しく浄化槽を使用開始したとき、または、お使いの浄化槽の構造や規模を変更したときから3ヶ月~8ヶ月以内に必ず受けてください。
  (イ)定期検査(11条検査)
    この検査は、主として保守点検および清掃が適正に実施されているか否かを判断するための検査です。
    毎年1回、必ず受けてください。 
(3)浄化槽設置届出書・計画書提出後の各種手続について

   浄化槽設置者・浄化槽管理者の方は、以下の ア~ケの事象が生じた場合、必要な書類を提出してください。

  ア 浄化槽の構造または規模を変更するとき  <浄化槽設置者>
     (処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員または日平均汚水量の10%以上の変更を伴わない場合を除く)
  
提出期限:浄化槽の構造または規模を変更しようとするとき(21日前)※型式認定浄化槽の場合は10日前

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽変更届出書
  (イ)国土交通大臣型式認定浄化槽の場合は認定書の写し
  (ウ)上記以外の浄化槽の場合は、単位装置の容量、機器類の必要な能力の設計計算書、構造図、仕様書、処理工程図

 イ 浄化槽の設置を中止したとき  <浄化槽設置者>
  
提出期限:設置中止後すぐ

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽設置届出書・計画書取下げ願い

 ウ 設置した浄化槽を使用し始めたとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:浄化槽を使用開始してから30日以内

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽使用開始報告書

 エ 浄化槽管理者を変更したとき <新しく浄化槽管理者になられた方>
  
提出期限:変更のときから30日以内

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽管理者変更報告書

 オ 構造変更、規模変更以外の軽微な変更をしたとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:変更のときから30日以内

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽設置変更届出書
  (イ)変更前に提出した浄化槽設置届出書、または浄化槽設置計画書の写し

 カ 浄化槽技術管理者を変更したとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:変更のときから30日以内

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽技術管理者変更報告書
  (イ)技術管理者の資格を証する書類

 キ 浄化槽の使用を休止するとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:休止前の清掃をしたとき

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽使用休止届出書
  (イ)浄化槽の使用休止に係る清掃の記録(参考様式)
    (記録には、全ての汚泥の引き出しと水張りが実施されたこと、消毒剤の撤去日ならびに清掃を実施した業者名等の記載が必要です。)

 ク 休止中の浄化槽の使用を再開したとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:使用を再開したときから30日以内

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽使用再開届出書

 ケ 浄化槽を使用しなくなったとき  <浄化槽管理者>
  
提出期限:廃止のときから30日以内 

  ◆必要な書類等
  (ア)浄化槽使用廃止届出書

 

                                                                                                                                                    ページのトップに戻る

 

2.特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について

1 特定建築物に関する届出

   特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所などの特定用途で使用される一定規模以上(特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000㎡以上のことをいいます。(学校の一部については延べ面積8,000㎡以上です。))の建築物で「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で規定されているものです。
 建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。
 建築物環境衛生管理基準についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
 また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられています。
(1)特定建築物届出書

   ◆必要な書類

ア 特定建築物届出書
イ 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
ウ (特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物
   の維持管理について権原を有することを証する書類
エ (特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)当該者が当該特定建築物
   について当該権原を有することを証する書類
 ※ 届出の際は、次の書類のご用意もお願いします。
 (ア)位置図(地図等)
 (イ)各階の平面図
 (ウ)空気調和設備等に関する図面(位置図、排管図等)
 (エ)給排水設備に関する図面(配管図等)
(2)特定建築物変更届出

次の事項に変更があった場合、変更届を提出してください。
・特定建築物の名称
・特定建築物の所在場所(住居表示)
・特定建築物の用途
・特定用途に供される部分の延べ面積
・特定建築物の構造設備の概要
・特定建築物の所有者等の住所および氏名
・特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
・建築物環境衛生管理技術者の住所、名称および免状番号ならびにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理
 技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称および所在場所
・特定建築物が使用されるに至った年月日(特定建築物に該当するに至った年月日)

◆必要な書類

ア 特定建築物変更届出書
イ 構造設備を変更した場合、変更後の構造設備の図面
ウ 特定建築物維持管理権原者を変更した場合、変更後の当該特定建築物維持管理権原者が特定建築物の維持管理について
    権原を有することを証する書類
エ 所有者以外に特定建築物の全部の管理について権限を有する者を新たに置いた場合または特定建築物の全部の管理に
   ついて権限を有する者を変更した場合、新たに置いた当該者または変更後の当該者が当該特定建築物について当該権限
   を有することを証する書類
オ 建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
(3)特定建築物の廃止

特定建築物の要件に該当しなくなった場合、廃止届を提出してください。

◆必要な書類
 ア 特定建築物廃止届出書
 イ 廃止した事実を証明する書類

 

2 建築物衛生に関する事業登録について  

建築物清掃業等の事業を営んでいる者が知事の登録を受けようとする場合、登録申請書を提出する必要があります。
※登録の対象となる業種
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物排水管清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業
対象となる業種の業務内容についてはこちら
(厚生労働省ホームページへ) 

 
(1)事業の登録

◆必要な書類等
ア 登録申請書
イ 機械器具の概要を記載した書面
ウ 監督者等の氏名等を記載した書面
エ 監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類
オ 従事者等に対する研修の実施状況を記載した書面
カ 作業および設備の維持管理の方法を記載した書面
キ 検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業)
ク 機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業)
ケ 機械器具および防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面(建築物ねずみ昆虫等防除業)
コ 申請手数料 
35,000円 (建築物環境衛生総合管理業は 45,000円)

◆提出部数:正副2通

 
(2)登録事項の変更

 次の事項に変更があった場合、変更届を提出してください。

・氏名または名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称および所在地ならびに責任者の氏名
・登録基準にかかる主要な機械器具その他の設備
・監督者等
・作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
◆必要な書類等
ア 登録事項変更届出書
イ 登録証明書(登録証明書記載事項を変更した場合)
ウ 変更後の機械器具の概要を記載した書面(主要な機械器具を変更した場合)
エ 監督者の氏名を記載した書面およびその者が有資格者であることを証する書類
オ 変更後の作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を変更した場合)
カ 変更後の水質検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業)
キ 変更後の保管庫の設置場所および構造ならびに機械器具等の保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業)

◆提出部数:正副2通

◆提出期限:変更後30日以内

 
(3)事業の廃止

建築物清掃業等の事業を廃止したときは、廃止届を提出してください。

◆必要な書類等
ア 事業廃止届出書
イ 登録証明書(紛失した場合は、登録証明書再交付申請書

◆提出部数:正副2通

◆提出期限:廃止後30日以内

 
(4)登録証明書の再交付

登録証明書を破り、汚しまたは失った場合の再交付。

◆必要な書類等
ア 登録証明書再交付申請書
イ 登録証明書(登録証明書を破りまたは汚しとき )

◆提出部数:正副2通

 
(5)登録証明書の返還

・登録を取り消された場合

・紛失した登録証明書の再交付を受けた後に、紛失した登録証明書を発見したとき 。

◆必要な書類等
ア 登録証明書返還届出書
イ 登録証明書

◆提出部数:正副2通

 
(6)実績報告

毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における登録に係る事業の実績を報告してください。

◆必要な書類等
ア 実績報告書
イ 報告時における機械器具の概要を記載した書面

◆提出部数:正1通

◆提出期限:毎年6月30日
                                                                                                                                                  ページのトップに戻る

 

3.温泉利用に関する各種手続について

(1)温泉利用許可申請

温泉を公共の浴用または飲用に供するときは、管轄の健康福祉センターに「温泉利用許可申請」が必要です。
 ※また、新規でなくても次の場合は、同じく利用許可申請が必要になります。
 ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
 ・個人から法人への営業者の変更またはその逆
 ・大幅な増改築(利用状況の同一性を失うと認められる変更)

◆必要な書類等
 1.温泉利用許可申請書 
  ※申請者の住所、氏名、利用目的、施設の名称、所在地、泉質、登録分析機関、源泉の状況等を記
   入してください。 
 2.温泉の湧出地および利用施設付近の見取図 
 3.利用施設の平面図および利用源泉の経路図
 4.温泉を利用する権利を有することを証する書面
 5.温泉成分分析書
 6.飲用の許可にあっては、飲用試験結果
 7.温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 8.法人にあっては、登記事項証明書
 9.申請手数料 35,000円(ただし、芦原温泉区域については 12,300円)
(2)温泉掲示内容届

温泉を公共の浴用または飲用に供するとき、温泉成分に影響を与える項目(加水、循環、消毒等)を変更したとき、
 10年毎の温泉成分分析を実施したときは、「温泉掲示内容届」が必要です。

◆必要な書類
 1.温泉掲示内容届出書 
 2.温泉成分分析表の写し 
 3.温泉成分分析表別表
 ※「温泉利用許可申請」をあわせて提出する場合、2および3は不要
(3)承継承認申請

※申請期間が限られていますのでご注意ください。申請期間を過ぎると、新たな許可が必要となります。
 ※個人の場合、事業者死亡から60日以内、法人の場合、承継予定の14日以前(合併・分割登記前)に申請
  してください。
  許可を受けた者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により事業を承継した場合は、「承継承認申請」
  が必要となります。

◆必要な書類等
【事業者が個人の場合】 
 1.温泉利用事業相続承継承認申請書
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人として選定されたときは
  その全員の同意書 (温泉利用事業相続同意証明書)
  (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が事業を承継するときは、母と弟の
  同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.申請手数料 7,400円

【事業者が法人の場合】
 1.温泉利用事業合併(分割)承継承認申請書
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
 3.温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 4.申請手数料 7,400円
(4)利用変更(廃止)届

利用許可申請内容等に変更が生じた場合や利用を廃止したときは、「利用変更届」を提出してください。

◆必要な書類
 1.温泉利用変更(廃止)届出書
 2.変更内容を証明する書類
 3.変更届が廃止に該当する場合は許可証を添付すること

※その他温泉法(掘削・動力・採取等)に関することはこちら(医薬食品・衛生課にリンク)
                                                                                                                                                                  
ページのトップに戻る

 

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

丹南健康福祉センター

電話番号:0778-51-0034 ファックス:0778-51-7804メール:t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)