産業廃棄物保管基準
廃棄物処理法第12条第2項
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
廃棄物処理法施行規則第8条(環境省令)
法第12条第2項規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるもの に限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
(注)収集運搬(積替保管)、処分に伴う廃棄物の保管の場合には、上記掲示内容に「最大保管量」も必要となります。(規則第7条の5)
2 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講じること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の 汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の 高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さ を超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において 「直接負荷部分」という。)がない場合
当該保管の場所の任意に点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端 (当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した地盤面との交線)を通り水平面 に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近い もの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが 50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。) から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の (ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(ⅰ)又は (ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面 との交点までの高さ
(ⅱ) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の 点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、 (ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を 通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合に あっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅱ) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
3 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
4 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること。梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
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