産業廃棄物焼却炉使用施設における帳簿の記載について
事業活動に伴い発生する産業廃棄物を自ら焼却する施設を設置している事業者は、平成23年4月1日から、当該焼却処分に関する帳簿を記載する必要があります。(廃棄物処理法第12条第13項、同法施行令第6条の4、同法施行規則第8条の5)
※これまでは、産業廃棄物処理施設(法に基づく許可施設)を設置している事業者が対象でした。
帳簿に記載する事項は、次のとおりです。(産業廃棄物の種類ごとに必要です。)
1 事業所内で自ら処分(焼却)または再生を行う事業者
・処分年月日
・処分方法ごとの処分量
・処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量
2 事業場の外において自ら運搬して処分を行う事業者
(運搬に関する事項)
・当該産業廃棄物を生じた事業場の名称および所在地
・運搬年月日
・運搬方法および運搬先ごとの運搬量
・積替えまたは保管を行った場合には、積替えまたは保管の場所ごとの搬出量
(処分に関する事項)
・当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称および所在地
・処分年月日
・処分方法ごとの処分量
・処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量
(注意)この規定に違反して帳簿を備えず、帳簿を記載せず、もしくは虚偽の記載をし、または保存しなかった場合には、30万以下の罰金が課される場合があります。
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