平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を示しました。これを受け、国の基準に基づき、対象となる方へ追加給付を行います。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
対象世帯(以下、郡部(町)で生活保護を受給中または受給していた世帯が対象となります。)
※福井県内の町以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
●平成25年8月から平成30年9月までの間に福井県内の郡部(町)で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
●上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に福井県内の郡部(町)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
●現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
●既に死亡している方は追加給付の対象外となります。
支給までの手続き
現在、福井県内の郡部(町)で生活保護を受給中の世帯
- 現在受給中の健康福祉センターにおいて、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として支給手続き(申出)は不要です。
※ただし、現在受給中の健康福祉センターで、過去に受給歴がある場合は、申出が必要となる場合がありますので、健康福祉センターへ確認してください。 - 平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
過去に福井県内の郡部(町)で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)
- 世帯主から当時保護を受給していた健康福祉センターへ申出が必要です。
- 世帯主が死亡している場合は、当時の世帯員からの申出が可能です。
申出に必要な書類
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し(保護受給中の場合は戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可、申出先の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出を要さない)
- 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
- 申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書
【様式】申出書および同意書(Word形式 73キロバイト)
※必要に応じて追加で提出書類を求める場合があります。
※必要な書類の詳細は厚生労働省のホームページで確認してください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日(土日祝除く)
申出方法
窓口受付、郵送受付またはメール
健康福祉センター
| 健康福祉センター | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
| 福井健康福祉センター福祉課 | 永平寺町 | 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
0776-36-2857 | f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp |
| 丹南健康福祉センター福祉課 | 越前町 | 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
0778-51-0034 | t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp |
| 丹南健康福祉センター 武生福祉保健部福祉課 |
池田町、南越前町 | 〒915-0882 越前市上太田町41-5 福井県南越合同庁舎1階 |
0778-22-4135 | t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp |
| 二州健康福祉センター福祉課 | 美浜町、若狭町(旧三方町) | 〒914-0057 敦賀市開町6−5 |
0770‐22‐3749 | n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp |
| 若狭健康福祉センター福祉課 | 高浜町、おおい町、 若狭町(旧上中町) |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-1302 | w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp |
お問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク))
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
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アンケート
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お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0326 | ファックス:0776-20-0637 | メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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