都市計画法第67条に基づく届出

最終更新日 2025年12月1日ページID 062190

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 都市計画法第67条とは、都市計画事業の認可などの公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物などを有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物などの予定対価の額および当該土地を譲り渡そうとする相手方などを、書面で施行者に届け出なければならないというものです。

 届出後30日以内に、施行者が届出者に対し届出にかかる土地建物などを買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物などについて、施行者が優先して買い取ることができます。

 施行者が届出者に対し、土地建物などを買い取らない旨の通知をしたときは、当該土地などを譲り渡すことができます。

 

届出が必要となる都市計画施設など(事業中の都市計画道路など)

 現在、事業中の都市計画施設などは下記のとおりです。下記の都市計画施設などの区域内において、土地建物などを有償で譲り渡す際は、都市計画法第67条に基づく届出が必要となります。

  都市計画施設等の名称 都市計画事業施行者 届出窓口 概要参照
(1) 3・4・1号
福井縦貫線
福井県 福井県福井土木事務所
福井縦貫線用地対策室
(都)福井縦貫線
(2) 3・5・3号
高浜駅前線
福井県 福井県嶺南振興局
小浜土木事務所管理用地課
(都)高浜駅前線

  都市計画事業の詳細については、下記の担当課にお問い合わせください。

  • (1)は福井土木事務所道路第一課
  • (2)は小浜土木事務所道路課
     

届出の際の必要書類

 届出の際は、土地建物等有償譲渡届出書に以下の書類を添付し、届出窓口まで提出してください。
 注記:土地建物等有償譲渡届出書と下記の添付資料は、それぞれ1部必要です。

  1. 届出にかかる土地の周辺状況の示された位置図(住宅地図など)
  2. 法務局備付けの公図または14条地図
  3. 土地およぶ建物の登記事項証明書(届出を行う1カ月以内に発行されたものに限る)
    (甲区欄に記載されている所有者の住所、氏名が現在の氏名、住所と異なる場合は、住民票の写し、住居表示変更証明書等を添付する必要あり)
  4. 地積測量図(実測面積が知れているとき、または届出に係る土地が一筆の一部である場合にのみ必要)
  5. 委任状(本人以外の方が届出をする場合)

土地建物等有償譲渡届出書(Word形式 39キロバイト)

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お問い合わせ先

都市計画課

電話番号:0776-20-0497 ファックス:0776-20-0693メール:tokei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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