福井県都市計画審議会条例

最終更新日 2008年4月18日ページID 004231

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(趣旨)

第1条
 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、福井県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条
 審議会は、委員二十人以内で組織する。
 2 委員は、次の各号に掲げる者について、知事が委嘱する。
  一  学識経験のある者  七人以内 
  二  関係行政機関の職員  七人以内 
  三  市町の長を代表する者  一人 
  四  県議会の議員  四人以内 
  五  市町の議会の議長を代表する者  一人 
 3 前項第一号に掲げる者につき委嘱される委員の任期は四年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 
 4 委員は、再任されることができる。   
 5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員および専門委員)

第3条
 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 
 3 臨時委員および専門委員は、知事が任命し、または委嘱する。    
 4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 
 5 臨時委員および専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 
 審議会に会長を置き、第二条第二項第一号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。 
 2 会長は、会務を総理する。
 3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理し、またはその職務を行う。 

(会議)

第5条
 審議会は、会長が召集する。
 2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
 3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。   
 4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条
 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
 2 常務委員会は、会長の指名した委員十人以内をもつて組織する。
 3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第7条
 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
 2 幹事は、福井県職員のうちから知事が任命する。
 3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条
 審議会および常務委員会の庶務は、土木部において処理する。

(雑則)

第9条
 この条例に定めるもののほか、審議会および常務委員会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則  
 この条例は、都市計画法施行の日から施行する。
附則 (平成元年条例第49号)
 この条例は、公布の日からから施行する。
附則 (平成12年条例第81号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成17年条例第65号)
 この条例は、平成18年3月3日から施行する。 

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